結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650149(T2008−650149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第22類、第23類及び第24類に属する商品を指定商品として、2006年9月11日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年9月26日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において2008年9月30日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第22類「Semi−synthetic fibers for textile use,artificial fibers for textile use,regenerated fibers for textile use,plastic fibers for textile use,synthetic fibers for textile use.」、第23類「Spun thread and yarn,synthetic fiber thread and yarn for textile use,cotton base mixed thread and yarn,chemical fiber base,mixed thread and yarn.」及び第24類「Fitted toilet lid cover(fabric),quilts,duvets,mattress covers,mosquito nets,blankets,pillow cases,sleeping blankets,quilt covers,sleeping bags,bed covers,covers for cushions,silk−cotton mixed fabrics,silk−wool mixed fabrics,silk fabrics,waste cotton fabrics,hemp fabrics,cotton fabrics,woolen fabrics,synthetic fiber fabrics,non−woven textile fabrics,press felt,woven felt,wool−cotton mixed fabrics,regenerated fiber yarn fabrics,ramie fabrics,inorganic fiber mixed fabrics,semi−synthetic fiber fabrics,piled fabrics,covered rubber yarn fabrics for textile use,cotton base mixed fabrics,hemp base mixed fabrics.」と限定されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「ホームフレッシュ」の片仮名文字よりなる登録第1736165号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消しているものである。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは摂氏温度記号ともいうべき図形と「warmfresh」(その構成中「warm」の文字は、黒色であり、「fresh」の文字は、緑がかった色である。)の文字等からなるものである。そして、該「warmfresh」の文字は、同書体でまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ウオームフレッシュ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、該文字部分は、一体的に表された造語よりなるものと認識し、把握されるものである。
してみれば、本願商標からは、その構成中「warmfresh」の文字に相応して「ウオームフレッシュ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ホームフレッシュ」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ホームフレッシュ」の称呼を生ずるものであって、特段の意味合いを有しない造語よりなるものと認識されるものである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼についてみるに、両者は、それぞれ長音及び促音を含む7音と6音の音数よりなるところ、共に後半の「フ」「レッ」「シュ」の音を同じくするも、称呼の識別において重要な語頭において、「ウオーム」と「ホーム」という4音と3音における「ウオ」と「ホ」の明確な差異音及び調音の差異を有するものであって、この差異がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きいといえるから、それぞれを称呼するときには、語感、語調を異にし十分に聴別出来るものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上も区別出来るものであり、観念においても共に造語よりなるから比較すべくもないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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