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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650167(T2008−650167/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「Tea and tea based products;carbonated and non−carbonated tea based beverages;iced tea;non−medicinal herbal tea and infusions;ice.」及び第32類「Mineral and aerated waters and other non−alcoholic drinks;carbonated and non−carbonated beverages;fruit drinks and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages.」を指定商品として、2007年(平成19年)5月8日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、当審において、2008年(平成20年)12月29日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類に属する商品について「Tea and tea based beverages;carbonated and non−carbonated tea based beverages;iced tea;non−medicinal herbal tea and infusions;ice.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定商品中の第30類『Tea and tea based products;』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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