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Trademark Appeal Case

先行商標取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650175(T2008−650175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、国際登録において指定された第3類及び第5類に属する商品を指定商品とし、2006年4月20日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)6月30日に国際登録され、その後、指定商品については、平成19年10月26日付け手続補正書により、第3類及び第5類に属する該手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第518604号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すとの審決が確定し、その商標権の登録の抹消の登録が平成21年6月5日付けでされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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