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Trademark Appeal Case

指定商品取消による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650007(T2009−650007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIREFIX」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Chemical products for the textile,leather and paper industries.」を指定商品とし、2007年1月30日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)7月3日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4367014号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイヤフィックス」の片仮名文字及び「DIAFIX」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年7月16日に登録出願、第1類「頭髪化粧品用アクリル系コポリマーその他の化学品,原料プラスチック」を指定商品として、同12年3月10日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「頭髪化粧品用アクリル系コポリマーその他の化学品」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成21年7月3日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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