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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900574(T2007−900574/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5080032号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5080032号商標(以下「本件商標」という。)は、「HQブライトニング」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月16日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は「HQブライトニング」の文字よりなるところ、その構成中の「HQ」の文字は、商品の記号、符号等を表示するものとして、普通に使用されるものである。

また、構成中の「ブライトニング」の文字は、「輝かせる、明るくする」を意味する語であり、また、本件指定商品との関係において、化粧水、乳液、美容液等について、「ブライトニングローション」、「ブライトニングミルク」、「ブライトニングエッセンス」、「ブライトニングウォッシュ」のように使用され、「洗顔で毛穴やキメの汚れまでスッキリ!ローションで毛穴をキュッとひきしめ肌の内側からしっとり、もちもちふっくら肌にツヤッと明るい肌色に。」等の例に見られるように「肌を明るくする商品」を表す語として広く使用され、認識されているものである(甲第1号証ないし甲第9号証)。

したがって、本件商標は、その構成全体として「商品記号『HQ』の肌を明るくする商品」であることを直感させるものであるから、これを、その指定商品中の「肌を明るくする商品」に使用するときは、単に商品の用途、品質を表示する標章にすぎず、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものであり、また、上記以外の本件指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号の規定に該当する。

(2)さらに、本件商標をその指定商品に使用するときは、需要者が何人の業務にかかる商品であるかを認識できない商標であるから、商標法第3条第1項第6号の規定に該当するものである。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「HQブライトニング」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本件商標の構成中「HQ」の文字が、商品の品番等を表示するものとして使用される欧文字2字の一類型であり、また、構成中の「ブライトニング」の文字が、「明るくする、輝かせる」を意味する英語「Brightening」に通じるものであって、本件商標の指定商品中の「化粧水、乳液、美容液」等について、「ブライトニングローション」、「ブライトニングミルク」、「ブライトニングエッセンス」等のように使用されている例(甲第1号証ないし甲第9号証)があるとしても、「HQ」と「ブライトニング」の文字を結合して一連に表された「HQブライトニング」の文字が、直ちに、申立人が主張するが如く「商品記号『HQ』の肌を明るくする商品」の如き意味合いを理解させるとはいい難いものである。

むしろ、本件商標は、その構成全体をもって、特定の観念を生じ得ない一種の造語を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、また、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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