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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900473(T2008−900473/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5161639号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5161639号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROOTSSPORT ルーツスポルト」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同20年7月18日に登録査定、同年8月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下のとおりである。

(1)商願2007−31457(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。

(2)商願2007−91824(以下「引用商標2」という。)は、「ROOTS」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月27日に登録出願されたものであり、その後、同21年2月20日に、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とする登録第5206626号商標として設定登録されたものである。

以上2件をまとめていうときは「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、その構成中の「SPORT」の文字部分が商品の品質を表示する語であるから、「ルーツ」の称呼を生ずるものであり、「ルーツ」の称呼を生ずる各引用商標とは、称呼上類似する商標である。

また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「洋服、寝巻き類、下着、靴下、帽子、ガーター」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、前記2のとおり2件の引用商標を引用しているが、そのうちの引用商標1については、本件商標の登録査定時はもとより、現在においても未登録商標であり、その申立ての根拠とする条文は、同法第8条第1項の誤りと認められるから、同条項として審理する。

本件商標は、前記1のとおり、「ROOTSSPORT ルーツスポルト」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「ルーツスポルト」の文字部分は、前半の「ROOTSSPORT」の欧文字部分から生ずる読みを片仮名で表記したものと理解されるとみるのが相当である。そして、「ROOTSSPORT」の文字部分は、同一の書体をもって、同一の大きさ・間隔で外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ルーツスポルト」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって、「ルーツスポルト」とのみ称呼される造語を表したものと理解されるとみるべきであって、これを「ROOTS」と「SPORT」の各文字部分に分離して称呼すべきものではないから、単に「ルーツ」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本件商標より「ROOTS」の文字部分のみを分離、抽出し、これを前提として、本件商標と引用商標とが「ルーツ」の称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、採用することができない。

そのほか、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標とは認められないから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当しない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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