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結論

敗訴(請求棄却)

商標「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」のカプセル表示の識別力と誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900509(T2008−900509/J7))

審判番号
異議2008−900509(T2008−900509/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
争点(論点)
カプセル表示の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900509(T2008−900509/J7)・異議)は、本件商標「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カプセル表示の識別力と誤認」です。指定商品・役務は第34類に属します。特許庁は「登録第5168954号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5168954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5168954号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年3月11日に登録出願され、第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」を指定商品として平成20年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「CAPSULE」の語を需要者の目の付きやすい上方中央部に表記してなり、その指定商品中「フィルター等にカプセルを具備するたばこ」との関係では、商品の品質、用途、効能等を表示するにすぎず、自他商品識別力を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号ないしは第6号に該当するものである。また、本件指定商品中上記商品以外の商品との関係では、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、陰影をつけて着色した正方形中に、「MINT CAPSULE」の文字を書した座金(ワッシャー)の如き図形を描き、さらに、その中に浮かんでいるかのように木の葉の如き図形を立体的に表した構成からなるものであって、全体として特徴のあるモノクロ写真の如き印象を与えるものである。そして、その構成中の「CAPSULE」の文字が「カプセル」の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品又は商品の品質、用途、効能等を具体的に表示するものとして認識し理解されるものとはいい難いし、また、本件商標がその指定商品の品質、用途、効能等を表示するために普通に使用されている事実も発見することができない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「フィルター等にカプセルを具備するたばこ」について使用しても、自他商品の識別標識標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、上記商品以外の指定商品について使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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