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Trademark Appeal Case

カプセル表示の識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900509(T2008−900509/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5168954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5168954号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年3月11日に登録出願され、第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」を指定商品として平成20年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「CAPSULE」の語を需要者の目の付きやすい上方中央部に表記してなり、その指定商品中「フィルター等にカプセルを具備するたばこ」との関係では、商品の品質、用途、効能等を表示するにすぎず、自他商品識別力を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号ないしは第6号に該当するものである。また、本件指定商品中上記商品以外の商品との関係では、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、陰影をつけて着色した正方形中に、「MINT CAPSULE」の文字を書した座金(ワッシャー)の如き図形を描き、さらに、その中に浮かんでいるかのように木の葉の如き図形を立体的に表した構成からなるものであって、全体として特徴のあるモノクロ写真の如き印象を与えるものである。そして、その構成中の「CAPSULE」の文字が「カプセル」の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品又は商品の品質、用途、効能等を具体的に表示するものとして認識し理解されるものとはいい難いし、また、本件商標がその指定商品の品質、用途、効能等を表示するために普通に使用されている事実も発見することができない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「フィルター等にカプセルを具備するたばこ」について使用しても、自他商品の識別標識標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、上記商品以外の指定商品について使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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