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Trademark Appeal Case

一体不可分と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900003(T2009−900003/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5169592号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5169592号商標(以下「本件商標」という。)は、「オメガスプリーム」の文字を標準文字で表示してなり、平成20年1月30日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年8月12日に登録査定され、同年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2723842号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成3年10月25日に登録出願、 第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。その後、平成19年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同年12月12日に、第28類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(2)理由の要点

本件商標の指定商品中「運動用具」については、下記ア又はイにより、その登録を取り消されるべきである。

ア 商標法第4条第1項第8号の該当性について

申立人は、スイス国法人オメガ・エス アー(オメガ・アーゲー)(オメガ・リミテッド)である。同社は世界的に著名な時計、装飾品、化粧品等の製造・販売を行う会社であり、かつ正式社名はOMEGA SA(OMEGA AG)(OMEGA LTD)であるが、通称OMEGAあるいはオメガとして、これを立証するまでもなく、著名な名称あるいは略称となっている。

本件商標が含んでいる「オメガ」は申立人の名称の著名な略称であるので、本件商標は、第4条第1項第8号に該当する。

イ 商標法第4条第1項第11号の該当性について

引用商標は、「オメガ」と称呼され、これは本件商標と称呼類似である。また、引用商標の指定商品は第28類「運動用具」であるのに対し、本件商標の指定商品中に「運動用具」が含まれている。

本件商標は、先願の引用商標と類似し、かつ指定商品の一部も上記先願の指定商品と抵触するものである。

よって、本件商標の指定商品「運動用具」については、第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、「オメガスプリーム」の文字を書してなるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさで同一の間隔で書され、外観上一体的に表されているばかりでなく、該文字より生ずる「オメガスプリーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一気一連に称呼されるものであって、他に構成中の「オメガ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の商標として看取され、その構成文字に相応して、「オメガスプリーム」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせない造語よりなるものといわなければならない。

一方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、その構成中「OMEGA」の文字部分に相応して「オメガ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「オメガスプリーム」の称呼と引用商標より生ずる「オメガ」の称呼とは、後半部における「スプリーム」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じない造語である以上、引用商標とは、比較することができない。

さらに、本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第8号の該当性について

本件商標は、上記(1)認定のとおり、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと理解されるものであるから、その構成中の「オメガ」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。

してみれば、本件商標より「オメガ」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標が申立人の名称の著名な略称であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

(3)まとめ

以上によれば、本件商標は商標法第4条第1項第8号及び同第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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