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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900029(T2009−900029/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5173698号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5173698号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年2月27日に登録出願、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月18日に登録査定され、同年10月17日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2675086号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エネルギー」の片仮名文字と「ENERGY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年6月9日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2573833号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ENERGY」の欧文字を書してなり、平成2年5月7日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年9月22日に第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4215292号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年3月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

2 理由の要点

(1)本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)具体的理由

ア 本件商標は、その構成中の要素「ENERGY」は、単独にて英単語「energy」として認識され得る態様にて表示されているところ、同要素は引用商標1及び引用商標2の「ENERGY」と一致する。

したがって、外観、称呼、観念において、上記の商標は、互いに出所の混同を生ずるほど類似する。

イ 本件商標は、その構成中の要素「FORMULA」は、単独にて英単語「formula」として認識され得る態様にて表示されているところ、引用商標3の「Formula」と一致する。

したがって、外観、称呼、観念において、上記の商標は、互いに出所の混同を生ずるほど類似する。

ウ 以上のとおり、本件商標は、引用各商標とは類似するものであり、本件商標の指定商品のうち「被服」は、引用商標1、引用商標3の指定商品に含まれており、「バンド,ベルト,履物」は、引用商標3の指定商品に含まれており、「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は引用商標2の指定商品に含まれている。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲1のとおり、極めて大きく表示されている図形とその下に小さく「FORMULA ENERGY」の欧文字を書してなるところ、その構成からすると図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてのみ認識、把握しなければならない格別の事由もないものであるから、「FORMULA ENERGY」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そして、該「FORMULA ENERGY」の文字は、中間部に一字程度間隔を有するとしても、字体は同書、同大、等間隔に一体的に書されており、これより生ずると認められる「フォーミュラーエネルギー」又は「フォーミュラーエナジー」の称呼も格別冗長とはいえないものであって、無理なく一気一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「フォーミュラーエネルギー」又は「フォーミュラーエナジー」の称呼を生ずる一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが自然である。

他方、引用各商標は、上記第2のとおりその構成中に、「エネルギー」の片仮名文字、「ENERGY」、「Formula/Nippon」の欧文字のいずれかの文字よりなるものであるから、これらよりは、「エネルギー」、「エナジー」、「フォーミュラー」及び「フォーミュラーニッポン」の各称呼を生じるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と引用各商標から生ずる称呼とは、その構成音数、構成音において明らかな差異を有し、音調、音感を異にするものであるから、称呼上十分区別し得るものである。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては、本件商標が特定の観念を有しないものであるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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