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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リサイクル王子」と「王子」の複合商標の称呼類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2009−900049(T2009−900049/J7))

審判番号
異議2009−900049(T2009−900049/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リサイクル王子」引用商標「王子」
争点(論点)
複合商標の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第40類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900049(T2009−900049/J7)・異議)は、本件商標「リサイクル王子」と引用商標「王子」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似判断」です。指定商品・役務は第40類に属します。特許庁は「登録第5175327号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5175327号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5175327号商標(以下「本件商標」という。)は、「リサイクル王子」の文字を標準文字により表してなり、第40類「一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集・分別・処分・再資源化及び再利用化のための再生処理又はこれらの取り次ぎ,リサイクル品若しくは中古品の収集・分別・処分・再資源化及び再利用化のための再生処理又はこれらの取り次ぎ」を指定役務として、平成19年8月31日に登録出願、同20年10月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4820576号商標(以下「引用商標」という。)は、「王子」の文字を標準文字により表してなり、第40類「金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,浄水処理,廃棄物の再生,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,印刷用機械器具の貸与」を指定役務として、平成16年4月9日に登録出願、同年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

引用商標は「王子」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「オージ」(王子)の称呼・観念を生ずることが明らかなものである。

これに対し、本件商標は、「リサイクル王子」の文字を書してなるものであるが、「リサイクル」という言葉は一般的に「いったん製品化されたものを回収し、再資源化する」という意味で広く用いられ、指定役務の少なくとも一部の内容を直接的に表現するに過ぎず、その役務においては自他識別力を有する部分ではない。

したがって、本件商標の自他識別力を有する部分は、漢字で書された「王子」の文字にあるというべきであるから、該文字に相応して、「オージ」(王子)の称呼・観念を生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標とは「オージ」(王子)の称呼・観念を共通にする類似の商標であることは明らかである。

さらに、両商標の指定役務についてみると、本件商標の指定役務は、引例商標の指定役務中、「廃棄物の再生」を包含するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、「リサイクル王子」の文字を同書、同大、等間隔にまとまりよく表されており、全体より生ずる称呼「リサイクルオージ」もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。また、「リサイクル」は、「不要品・廃棄物などを再生すること」(広辞苑)を意味する語であるが、「王子」の文字は、他の語を冠して一般的に愛称として使用されていることから、本件商標は、愛称を想起させる一体不可分の造語として理解されるものであると認められる。

そうとすると、本件商標は、「リサイクルオージ」の称呼及び「『リサイクル王子』の愛称」の観念を生ずるというのが相当である。

引用商標は、「王子」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「オージ」の称呼、「王子」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる称呼「リサイクルオージ」と引用商標から生ずる称呼「オージ」とを対比すると、両者は、語頭において「リサイクル」の音の有無の差異を有するから、相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標から生ずる観念「『リサイクル王子』の愛称」と引用商標から生ずる観念「王子」とは、明確に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からしても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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