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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900054(T2009−900054/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5177722号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5177722号商標(以下「本件商標」という。)は、「KING OF DRAGONS」の欧文字と「キングオブドラゴンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類「ダウンロード可能な携帯電話機用又は簡易型携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・同機用筐体,その他の業務用テレビゲーム機,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用ゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・フロッピーディスク及び光学読取り式ディスク,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク,電子出版物,眼鏡」を指定商品として、平成20年3月17日登録出願、同年9月22日に登録査定、同年10月31日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第645359号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「DRAGON」の欧文字と「ドラゴン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第23類「眼鏡、これの部品及び附属品」を指定商品として、昭和37年11月15日に登録出願、同39年6月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成17年1月5日に第9類「眼鏡(サングラスを含む。)並びにその部品及び付属品」に書換登録され、同年同月19日に第9類「眼鏡(サングラスを含む。)並びにその部品及び付属品但し、サングラス、これの部品及び附属品を除く」に商標権の分割移転登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第645359号の2商標(以下「引用商標2」という。)は、「DRAGON」の欧文字と「ドラゴン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和37年11月15日に登録出願、同39年6月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年1月19日に第9類「サングラス、これの部品及び附属品」を指定商品とする商標権の分割移転登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4187180号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、 第9類「眼鏡」を指定商品として、平成6年1月7日に登録出願、同10年9月11日に設定登録され、その後、同20年9月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4631567号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DORAGON ALLIANCE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「アメリカ製のサングラス,アメリカ製のスキー用ゴーグル,アメリカ製の水泳用ゴーグル,アメリカ製の交換用レンズ,アメリカ製のつる,アメリカ製の枠,アメリカ製の鼻あて,鼻あてと共に用いられるアメリカ製のフォームストリップ,アメリカ製の眼鏡ケース,その他のアメリカ製の眼鏡の部品及び附属品,その他のアメリカ製の眼鏡」を指定商品として、2001年5月30日米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年11月30日に登録出願、同14年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4155012号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、第9類「サングラス,スキー用ゴーグル,水泳用ゴーグル,交換用レンズ,つる,枠,鼻あて,鼻あてと共に用いられるフォームストリップ,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,その他の眼鏡」を指定商品として、平成8年7月12日に登録出願、同10年6月12日に設定登録され、その後、同20年6月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4123381号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡,救命用具,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具」を指定商品として、平成8年5月24日に登録出願、同10年3月13日に設定登録がなされ、その後、同19年11月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

なお、上記引用商標1ないし引用商標6をまとめていうときには、「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「KING OF DRAGONS」「キングオブドラゴンズ」の文字を上下二段に並記してなるところ、その称呼は10音と冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、後半部の「DRAGONS」「ドラゴンズ」の文字部分をもって商取引に資することも少なくないことから、後半部の文字に相応して、単なる「ドラゴンズ」の自然的称呼をも生じるというべきである。

また、観念上も、その文字に相応して、西洋の神話に登場する想像上の動物である「ドラゴンの王」の意味合いを想起させるものである。

さらに、前半部の「KING OF」、「キングオブ」が「DRAGONS」、「ドラゴンズ」を誇称するから、「ドラゴン」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標1及び引用商標2は、前記のとおり、「DRAGON」「ドラゴン」の各文字を上下二段に並記してなることから、その構成文字に相応して、「ドラゴン」の自然的称呼を生ずるものである。

また、観念上も、その文字に相応して、西洋の神話に登場する想像上の動物である「ドラゴン」の意味合いを想起させるものである。

引用商標3は、前記のとおり、「DRAGONOPTICAL」の欧文字を書してなり、第9類「眼鏡」を指定商品としていることから、後半部の「OPTICAL」の文字部分は「眼の、視覚の、視力を助ける」等の意味合いを有する英語であって、指定商品「眼鏡」の関係において、商品の品質を説明するものとも把握し得ることから、引用商標3の識別力を発揮する要部は、前半部の「DRAGON」の文字部分にあり、これより単なる「ドラゴン」の自然的称呼をも生ずる余地があると目するのが相当というべきである。

引用商標4は、前記のとおり、「DRAGON ALLIANCE」の欧文字を標準文字にて書してなるところ、後半部の「ALLIANCE」の語は「同盟、連合」等の意味合いを有する英語であり、前半部の「DRAGON」の語に比して識別力が弱いことから、前半部の「DRAGON」の文字部分より単なる「ドラゴン」の自然的称呼をも生ずる余地があると目するのが相当というべきである

引用商標5及び引用商標6は、前記のとおり、円形図形内に西洋の神話に登場する想像上の動物である「ドラゴン」を紋章風に表示した図形からなることから、これに接する需要者・取引者は、一見して「ドラゴン」が表されたものと認識し理解することから、その認識に相応して、「ドラゴン」の自然的称呼をもって商取引に資するものである。また、観念上も、西洋の神話に登場する想像上の動物である「ドラゴン」の意味合いを想起させるものである。

それゆえ、本件商標と引用商標とは、「ドラゴン」の称呼及び観念上類似する商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の販売場所、用途等を共通にする類似する商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するというべきである。

(2)商標法第4条第1項第10号、第15号及び第19号について

申立人は、「アメリカ合衆国 カリフォルニア 92008 カールズバッド スイート シー ニュートン ドライブ 5803」に所在し、主として、サングラスやスノーゴーグル等の製造、販売を行う企業であり、円形図形内に西洋の神話に登場する想像上の動物である「ドラゴン」を紋章風に表示した引用商標5及び引用商標6を申立人の製造し販売するサングラスやスノーゴーグル等の出所を表示する商標として、サングラスやスノーゴーグル等の商品に付して盛大に使用しているものであり、今日においては、世界各国において、申立人の製造し販売する商品の出所を生じする商標として、その需要者・取引者に広く認識されているものである(甲第15号証)。

また、引用商標5及び引用商標6を付したサングラスやスノーゴーグル等は、代理店契約関係・業務提携関係にある引用商標2の商標権者「株式会社プロミネンスインターナショナル」らを通じて、日本国においても盛大に販売されているところ(甲第16号証ないし甲第21号証)、その品質の高さからサーファー、スノボーダー等から絶大な支持を受けているものであり(甲第22号証ないし甲第25号証)、その名声は、サングラスやスノーゴーグル等の需要者・取引者に広く浸透しているものである。

したがって、サングラスやスノーゴーグル等の需要者・取引者は、引用商標5及び引用商標6から、極自然に「ドラゴン」の称呼をもって商取引に資するともに、申立人の製造し販売するサングラスやスノーゴーグル等の出所を表示する商標と認識し理解するものである。

現に、インターネット上の検索サイトである「Google」(http://www.google.co.jp/)において、例えば、「ドラゴン」及び「サングラス」の語を入力し、その検索を試みたところ(甲第26号証)、その結果178000件も検出され、その最初の100件をみても、その大半は申立人が製造し販売するサングラスやスノーゴーグル等を紹介ないし販売等を行っているものである。

このことからも明らかであるが、今日において、引用商標5及び引用商標6は、サングラスやスノーゴーグル等の需要者・取引者間において、申立人の製造し販売するサングラスやスノーゴーグル等の出所を表示する商標として広く認識し理解されている商標と目するのが相当であり、日本国においても高い名声を獲得した著名商標となっているというべきである。

そうとすると、前半部に「KING OF」「キングオブ」の文字部分を配し引用商標5及び引用商標6と類似する商標である本件商標が付された「眼鏡」に接する需要者・取引者は、申立人の製造し販売するサングラス等より、あたかも上質な商品であるかの如き誤認を来たしかねず、ひいては、申立人が製造し販売するサングラスやスノーゴーグル等の出所を誤認することとなるものである。

そして、この様な商標の採択それ自体、引用商標5及び引用商標6の業務上の信用にフリーライドする意図を有するに他ならず、その品質を欺まんさせる意図を有すると目するのが相当であるから、申立人の有する業務上の信用を損傷し申立人に損害を加える目的を有することを十分に推認し得るというべきである。

このため、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第15号及び第19号の規定に該当するというべきである。

(3)結論

本件商標登録は、その指定商品中「眼鏡」について、商標法第43条の2の規定によって商標登録の取消を免れないものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、前記のとおり「KING OF DRAGONS」の欧文字とその読みを片仮名文字で表したといえる「キングオブドラゴンズ」を上下二段に書した構成よりなるが、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体に表されているばかりでなく、その構成中の「KING/キング」は「王」を、同じく「OF/オブ」は「・・・の」を、同じく「DRAGONS/ドラゴンズ」は「竜、ドラゴン」(その複数形)を意味し、何れも一般に親しまれた語であるから、全体として「ドラゴンの王」の意味合いを認識させるものである。

そうとすると、本件商標は、その構成文字全体より「キングオブドラゴンズ」の称呼及び「ドラゴンの王」の観念を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標1ないし引用商標4は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「DRAGON」又は「ドラゴン」より、「ドラゴン」の称呼、観念が生じるとみるのが相当である。

また、引用商標5及び引用商標6は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標の類否について比較するに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから外観上十分に区別できるものである。

次に、本件商標より生ずる称呼「キングオブドラゴンズ」と引用商標1ないし引用商標4より生ずる称呼「ドラゴン」は、語頭における「キングオブ」及び語尾における「ズ」の各音の差異を有するので明らかに聴別できるものであり、本件商標より生ずる観念「ドラゴンの王」と引用商標1ないし引用商標4より生ずる観念「ドラゴン」も別異のものである。

さらに、本件商標と引用商標5及び6は、引用商標5及び6より特定の称呼及び観念を生じないから比較できないものであり、外観上は明らかに区別できるものである。

そうとすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、本件商標から生ずる「ドラゴンの王」の意味合いは、引用商標1、2、5及び6から生ずる「ドラゴン」の意味合いを誇称するものであり、引用商標を使用する商品より上質な商品であるかの如くの誤認を与えかねず、ひいては混同をきたしかねない相紛らわしい商標である旨主張しているが、「ドラゴンの王」と「ドラゴン」が観念上別異のものであること前記のとおりであり、他に「ドラゴンの王」より「ドラゴン」の観念は生じる特段の事情は見当たらない。

したがって、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれのによっても相紛れるおそれのない非類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第10号、第15号及び第19号の該当性について

申立人の提出の係る甲第15号証ないし甲第26号証によれば、引用商標5及び6が、我が国において、サングラスやスノーゴーグルに使用されていることは認められるが、その使用時期、使用範囲、売上額等について明らかでないから、当該商標が、本件商標の出願日前及び登録査定時に、我が国において、周知・著名性を獲得していたと認めることができない。

また、本件商標と引用商標5及び6とは上述したとおり別異の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第15号及び第19号の規定に該当するものとはいえない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、指定商品中「眼鏡」について、商標法第4条第1項第10号、第11号、第15号及び第19号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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