Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900067(T2009−900067/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5180214号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成20年4月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年11月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4575540号商標(以下「引用商標」という。)は、「SLOWEAR」の文字を書してなり、平成13年8月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標からは、引用商標と同一又は類似する「スロウエア」「スローウエア」の称呼が生じる。
よって、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、五稜星様の図形の中央部に重ねるように、「SLOWWEARLION」の文字を配した構成のものであるところ、当該文字部分は、語頭の「S」、5文字目の「W」、9文字目の「L」が他の文字に比して大きく表されていることから、「SLOW」「WEAR」「LION」の3文字を結合したと容易に見て取ることができるものである。
しかして、当該文字部分は、これを構成する「SLOW」「WEAR」「LION」の文字がいずれも一般に親しまれた平易な英語であるうえ、五稜星様の図形の横線に沿うように、同じ書体で一連一体的に表されているものであり、かかる構成態様のうち、「SLOWWEAR」の文字部分のみが殊に強く印象され記憶されて、当該文字部分から生じる称呼によって取引に資されるとすべき特段の理由はみいだせない。
そうとすれば、当該文字部分は、特定の観念を生じさせない一連の造語とみるのが相当である。また、構成文字全体に相応した称呼「スローウエアライオン」も、やや多音数ではあるが、淀みなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、文字と図形との結合した特定の観念を生じることのない標章からなるものであり、構成文字全体より「スローウエアライオン」のみの称呼を生じるものというのが相当である。
してみれば、本件商標から「スロウエア」あるいは「スローウエア」の称呼をも生じるとして、その上で引用商標と称呼上類似する商標であるとする本件登録異議申立ての理由は、これを認めることができない。
また、外観及び観念においても、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれがある類似のものとはいえない。
したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と認めることはできない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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