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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900076(T2009−900076/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5181978号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5181978号商標(以下「本件商標」という。)は、「SoyLactic」の文字を標準文字で表してなり、平成20年5月21日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,カレーのもと,シチューのもと,スープのもと,スープ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,乳酸菌を主成分とする錠剤状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品」を指定商品として、同年10月27日に登録査定され、同年11月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、「大豆」を意味する「Soy」の欧文字及び「乳酸菌」を意味する「Lactic」の欧文字を組み合わせてなる「SoyLactic」を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品中「大豆」又は「乳酸菌」を原料とする商品に使用しても商品の原材料を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ず、また、該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第11号について

仮に、本件商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得る場合でも、本件商標は、「SOLACTIS」の文字からなり、第1類、第5類、第29類及び第30類に属する国際登録原簿に記載の商品を指定商品とする国際登録第917699号商標(以下「引用商標」という。)に類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、前記のとおり「SoyLactic」の文字を標準文字で表してなるところ、申立人の主張のように、その構成中の「Soy」が「大豆」の意味を有する語であるとしても、「Lactic」は「乳(汁)の」等の意味を有する語であって、乳酸菌を意味する語ではない。また、申立人の提出に係る証拠によっても、これが乳酸菌を意味する「Lactic acid」の略称として取引上普通に使用されているとは認められない。

そして、これらの語が軽重の差なく結合した「SoyLactic」の構成においては、その構成中の「Soy」の部分をとらえ、商品の原材料表示と認識されるとも言い難い。

さらに、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「SoyLactic」の語が、本件商標の登録査定時において、この種商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示する語として取引上普通に使用されていたとは認められない。

そうすると、本件商標は、全体として一体の構成からなる特定の語義を有しない造語を表したものとして理解し、認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

前記のとおり、本件商標は、「SoyLactic」の文字、また、引用商標は、「SOLACTIS」の文字からなるものであるから、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ソイラクティック」及び「ソラクティス」の称呼を生ずるというのが相当である。

そして、本件商標から生ずる「ソイラクティック」の称呼と、引用商標から生ずる「ソラクティス」の称呼とを比較すると、両商標は、前者が6音に対し、後者が5音という比較的短い音構成において、中間における「イ」と「ッ」の2音の有無及び、語尾の「ク」と「ス」の差異という著しい差異を有するものであるから、両商標を一連に称呼したときには、全体の音調・音感が異なり、称呼上互いに相紛れるおそれのないものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、前記した構成からみて外観上区別し得るも

のであり、観念においては、いずれも造語からなるものといえるから比較す

ることができない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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