Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900345(T2008−900345/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5142245号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年12月14日に登録出願され、第5類「プロポリス配合の薬剤」を指定商品として同20年6月20日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2069473号商標(以下「引用商標」という。)は、「原生林」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月17日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年8月29日設定登録され、その後、平成21年2月18日に、指定商品を第5類「薬剤」ほか商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり、当該商標権は、現に有効に存続するものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の2第1号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、別掲のとおりペン字風に「原 生 林 プロポリス」の文字よりなるところ、その構成文字は、漢字と片仮名との字種相違から一見して「
原生林」と「プロポリス」とに視覚的に分離でき、その構成中の「プロポリス」の文字は、「花粉やハチの唾液酵素などからなり、抗菌・抗ウイルス作用などがあるハチの巣から採集する物質」を意味するものとして医薬品や健康食品に係る業界のみならず一般においても広く知られている語である(登録異議申立人の提出に係る甲第3号証ないし同第7号証)。
そして、本件商標「原生林プロポリス」の構成文字全体としては、特定の熟語的な意味合いを看取し得ないばかりでなく、これより生ずると認められる「ゲンセイリンプロポリス」の一連の称呼も冗長であるといえるものである。
してみると、本件商標がその指定商品「プロポリス配合の薬剤」に使用された場合、取引者、需要者は、これを「原生林」と「プロポリス」の両文字よりなるものと把握し、「プロポリス」の文字自体では、単に商品の主たる原材料を表したものと認識し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことから、「原生林」の文字部分を自他商品の識別機能を有する重要な部分と捉え、これをもって取引に資することも少なくないものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「原生林」の文字からなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、出所識別標識としての「原生林」の文字を共通にするから、必然的に両者はその外観、称呼及び観念を同じくすることのある類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品「プロポリス配合の薬剤」は、引用商標の指定商品中、第5類「薬剤」に包含される商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 商標権者の意見
商標権者は、前記4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
6 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、前記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記4の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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