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Trademark Appeal Case

図形商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−685022(T2008−685022/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第935985号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第935985号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、2007年2月12日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2007年8月13日を国際登録の日とし、第14類「Jewelry.」、第18類「All−purpose carrying bags;backpacks;handbags;luggage;purses;wallets.」、第25類「Beanies;Belts;Caps;Footwear;Hats;Jackets;Jerseys;Pants;Sandals;Shirts;Shorts;Socks;Sweat shirts;Sweaters;T−shirts;Underwear.」及び第26類「Belt buckles.」を指定商品として、平成20年9月19日に我が国において登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の3件の商標を引用している。

(1)引用する登録第2592763号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月24日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2645962号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月24日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2695782号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月24日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(以下、一括して「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由

申立人は、本件商標の指定商品中、第18類「全指定商品」及び第25類「全指定商品」については登録を取り消すべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号ないし第6号証を提出した。

(理由の要点)

本件商標は、その構成から「BB」の観念が看取され、「ビイビイ」の称呼を生ずる。他方、引用商標からも「BB」の観念が看取され、「ビイビイ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、両商標は、「BB」の観念及び「ビイビイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標の第18類及び第25類の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第18類及び第25類の「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、請求人が主張する如く、「通常書体の『B』の欧文字を左右逆に背中合わせで横に二つ並べ、さらに背中合わせの部分に3本の線で結合させた構成からなるもの」というよりは、むしろ、お供え餅のように2つの楕円を重ねて、その中心部に2本の棒を立てた如き印象を与える図形からなるものというべきである。

他方、引用商標は、いずれも別掲2のとおりの構成よりなり、「B」形の文字と思しき図形と、その「B」形文字を反転させた態様の図形とを、若干離して左右対称に並べ、さらに、これを結ぶように、右上方へ傾斜する黄色の3本の斜線を配してなるものである。

そこで、本件商標と引用商標を比較するに、両商標は、その一種図形的な構成態様において十分に区別し得る差異を有しており、この差異が、比較的簡潔な構成からなるこれら商標の外観に与える影響は大きく、それぞれの図形全体から受ける視覚的印象を異にするものというべきであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものと認められるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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