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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17325号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17325号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類」
争点(論点)
称呼・観念類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17325号・不服)は、本件商標と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LE CIEL BLEU」の文字を書してなり、平成10年8月6日に登録出願、指定商品については、平成11年10月25日付手続補正書をもって、第25類「被服」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2411059号商標(以下「引用商標」という。)は、別記に表示したとおりであり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類」を指定商品として、平成1年10月23日に登録出願、平成4年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、商品「被服」を取り扱う業界においては、フランス語がしばしば商標等に用いられている実情よりすれば、本願商標の先頭部分の「LE」の文字はフランス語の冠詞であると容易に理解されるものと認められる。

しかるところ、冠詞は、外国語で名詞の前において、定・不定や単数・複数、男性・女性の区別を表す語であり、冠詞自体からは、具体的な事物・事象が想起されないために、本願商標にあっては、冠詞「LE」を除外した「CIEL BLEU」の文字部分が主要な自他商品の識別標識として認識される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、構成文字の全体に相応する「ルシェルブルー」の称呼のみならず、その主要な自他商品識別標識と認識される前記「CIEL BLEU」の文字部分に相応して、単に「シェルブルー」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、別記の構成のとおり、「Ciel Blue」の文字を筆記体で書してなるものであるから、前記文字に相応して「シェルブルー」の称呼を生ずるものである。

請求人は、引用商標は「Giel Blue」の文字を筆記体で表したものとしているが、先頭の文字は、「G」の筆記体と明らかに相違するものであり、また、活字体の「G」の文字とすると該文字の特徴である右下の縦の直線がなく、また、次に続く「i」の筆記体が左下から右上方向に書き始める文字であることから、「C」の筆記体に続けて「i」の筆記体を書し、全体として「Ciel Blue」の文字を書してなるものとみるのが自然である。

次に、観念についてみると、本願商標は、フランス語で「青空」を意味する語であるから、需要者が「青空」の観念を想起することもあるといえるものであり、引用商標は、フランス語の「Ciel」と英語の「Blue」の文字からなるが、同様に「青空」の観念を想起することもあるといえるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上、相違する点があるとしても、観念において関連性が認められるものであり、かつ、「シェルブルー」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、その商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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