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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−1188(T2009−1188/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−1188(T2009−1188/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1188(T2009−1188/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアクリア/AQUA CLEAR」の文字を横書きしてなり、第1類「観賞魚飼育水槽用水質調整剤,その他の化学品」を指定商品として、平成20年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『水を清澄にする』の意味合いを看取させるにとどまる『アクアクリア/AQUA CLEAR』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは『水を清澄にする観賞魚飼育水槽用水質調整剤』を認識させるにとどまるものであって、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アクアクリア/AQUA CLEAR」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「アクア」及び「AQUA」の文字は「水」の意味を、また、「クリア」及び「CLEAR」の文字は、「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」等の意味を有する英語及び外来語として、それぞれ知られているものであり、さらに、中間部の「/」は、「言葉の切れ目や、『または』の意などを示す『/』の記号。」の意味合いを有するものである。

しかし、本願商標は、これらの文字を同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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