結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1188(T2009−1188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアクリア/AQUA CLEAR」の文字を横書きしてなり、第1類「観賞魚飼育水槽用水質調整剤,その他の化学品」を指定商品として、平成20年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水を清澄にする』の意味合いを看取させるにとどまる『アクアクリア/AQUA CLEAR』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは『水を清澄にする観賞魚飼育水槽用水質調整剤』を認識させるにとどまるものであって、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アクアクリア/AQUA CLEAR」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「アクア」及び「AQUA」の文字は「水」の意味を、また、「クリア」及び「CLEAR」の文字は、「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」等の意味を有する英語及び外来語として、それぞれ知られているものであり、さらに、中間部の「/」は、「言葉の切れ目や、『または』の意などを示す『/』の記号。」の意味合いを有するものである。
しかし、本願商標は、これらの文字を同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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