結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−3200(T2009−3200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第11類、第24類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月20日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年3月7日付け、当審において同21年2月12日付け提出の手続補正書によって、第5類「シート状患部冷却剤,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用テーピングテープ,医療用粘着テープ,創傷被覆材,粘着包帯,失禁用おしめ,失禁用パンツ・ショーツ,失禁用紙おむつ,失禁用尿とりパッド」及び第10類「おしゃぶり,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,冷却ジェルを使用した氷まくら,その他の氷まくら,氷のう,医療用手袋,避妊用具」と補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2217166号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2とおりの構成よりなり、昭和54年6月18日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。その後、同12年1月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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