結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32811(T2008−32811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「絹髪」の文字を横書きにしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『絹髪』の文字を書してなるところ、化粧品等を取り扱う業界において、『絹髪』の文字が、『絹のような髪』の意味を表わし、『絹のような髪に仕上げる商品』として、既に使用されていることから、本願商標をその指定商品中、前記に照応する商品に使用したときには、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「絹髪」の文字からなるが、該文字は、広辞苑等の国語辞典や本願指定商品である化粧品等に関する辞典に掲載されているものではない。そして、構成中の「絹」の文字が「蚕の繭からとった繊維。また、それで織った織物。」の意味を、「髪」の文字が「頭部にはえる毛。頭髪。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第六版)であることから、「絹髪」の文字が、原審説示の如き意味合いを漠然と暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
また、「絹髪」の語について、職権による調査を行ったところ、シルクプロテインを原材料とする化粧品に使用されているものや、「さらさら絹髪」のように、髪の状態を示す語とともに使用されているものが散見されたものの、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されているものとは認めることはできなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとは言い難く、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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