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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8072(T2009−8072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、平成20年2月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年3月30日付けの手続補正書により、第30類「たい焼き」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1413475号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和47年4月24日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同55年4月30日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(昭和62年審判第16060号)がなされた結果、その指定商品中「スープ、スープのもと及びこれに類似する商品」については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同63年11月28日にされ、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2067207号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和61年1月27日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年1月14日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第2286582号商標(以下「引用商標3」という。)は、「タイム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月22日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品(但し、香辛料を除く)」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同13年6月27日に、第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「調味料」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(4)登録第2482826号商標(以下「引用商標4」という。)は、「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和63年7月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、その後、同14年10月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年11月20日に、第30類「菓子及びパン」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(5)登録第4299256号商標(以下「引用商標5」という。)は、「TIME」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年9月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

以下、引用商標4と5をまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし3との類否について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用商標1ないし3をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標4及び5との類否について

本願商標は、前記1のとおり、まとまりよく、黒地の菱形の図形内に正面からの魚と思しき図形を描き、その左右に大きく特異な書体で「たい夢」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずる場合があり、また、「たい(鯛)の夢」ほどの観念を生ずるものである。

他方、引用商標4及び5は、それぞれの構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずるものであり、また、「時間、時刻」の観念を生ずるものである。

ところで、商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものと解されるものである。

そこで、本願商標と引用商標をみるに、本願商標と引用商標は、「タイム」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において著しく相違するものであり、また、本願商標は、上記の魚と思しき図形と相俟って「たい(鯛)の夢」ほどの観念を生ずるのに対し、引用商標は、「時間、時刻」の観念を生ずることから、両者は観念においても明瞭に相違するものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、たとえ、「タイム」の称呼を共通にするとしても、観念において明瞭に相違するものであり、また、外観において著しく相違していることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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