sokuhyo

Trademark Appeal Case

フラットプレートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28337(T2008−28337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラットプレート」の片仮名文字を横書きしてなり、 第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年5月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年9月15日付けの手続補正書により第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製建具、金庫」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定では、「本願商標は、『平らな板』を認識させる『フラットプレート』の文字を表示してなるから、これをその指定商品中、例えば『建築用又は構築用の金属製専用平板材料、金属製平板金具』について使用したときは、単に商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示してなるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フラットプレート」の片仮名文字からなるところ、 その構成中の「フラット」の文字が、「平らなさま」等の意味及び「プレート」の文字が「金属製板」等を意味する語であって、本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらの語を一連に書した「フラットプレート」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、その補正された指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。