結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6826(T2009−6826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおり「7.田屋」の文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月7日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同21年6月8日付け手続補正書(以下「補正書」という。)により、別掲2に示すとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4530875号商標、登録第4967639号商標及び登録第4992351号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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