結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10797(T2009−10797/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月7日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同21年1月14日付け手続補正書及び当審における同21年6月8日付け手続補正書により、最終的に、第35類「事業の管理,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,事業の管理に関する助言,フランチャイズ契約の枠組みにおける商品化に関する事業の管理,ライブキャラクター・アニメーションキャラクターのライセンスの方法・過程の事務処理の代行,フランチャイズ事業の管理,フランチャイズ事業運営の確立・発展に関する指導・助言」及び第45類「知的財産権のライセンス契約の仲介」に補正されたものである
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4057403号商標及び登録第4210146号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当し、かつ、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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