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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32171(T2008−32171/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUCENT PICTURES」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については当審における平成20年12月18日付け提出の手続補正書により、第9類「アニメーション映写フィルム,その他の映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを通じてダウンロードが可能な映画又は映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みCD−ROM・DVD・ビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを通じてダウンロードが可能な電子出版物,その他の電子出版物」及び第16類「紙類,トレーディングカード,絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,ポスター,カレンダー,出版物,雑誌,漫画本,書籍,写真集,新聞,ニューズレター,その他の印刷物,セル画,書画,写真,写真立て」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5089106号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルーセント」の片仮名文字と「LUCENT」の欧文字を上下二段に書してなり、平成19年2月7日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として平成19年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LUCENT PICTURES」の欧文字を書してなるところ、同書、同大に外観上まとまり良く一体的に表されており、構成全体から生ずる「ルーセントピクチャーズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「PICTURES」の文字部分を、「絵。写真。映画。」等の意味をもつ英語として認識する場合があるとしても、当該文字の前に配する「LUCENT」の文字部分が「輝く。光る。」等の意味を有するものであり、両文字部分全体をもって「輝く絵」程の、一連の意味合いを理解させるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、両文字部分を一体不可分のものとして認識し把握するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ルーセントピクチャーズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当であり、本願商標より「ルーセント」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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