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Trademark Appeal Case

要部「花」の称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2822号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はなてんちゃ」と「花甜茶」の文字を二段併記してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成7年2月2日登録出願され、その後、平成10年7月21日付け手続補正書により指定商品を「甜茶」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4005029号商標(以下、「引用商標」という。)は、「花紅茶」の文字を横書きしてなり、第4類「紅茶」を指定商品として 平成1年12月15日登録出願、平成9年5月30日に設定されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「はなてんちゃ」と「花甜茶」の文字を二段併記してなるところ、全体として、特定の意味を持つとは認められないものであり、その構成中、「てんちゃ」及び「甜茶」の文字部分は、指定商品を表す文字であって、中国で飲まれる茶の一種であり、最近わが国でも健康茶として知られているものである(杉 靖三郎監修「健康・栄養食品事典」株式会社東洋医学舎、1996年3月8日発行)。しかして、この文字は、指定商品との関係においては、「茶」の一種を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす文字は、「花」にあり、「はな」及び「花」の文字部分より生じる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「ハナ」の称呼をも生じるし、植物の「花」を観念させるものである。

他方、引用商標は、「花紅茶」の文字を横書きしてなるところ、「紅茶」の文字部分は、指定商品との関係では、「茶」の一種を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、引用商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす文字は、「花」にあり、「花」の文字部分より生じる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「ハナ」の称呼をも生じるし、植物の「花」を観念させるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ハナ」の称呼、植物の「花」を観念させる類似の商標と判断するのが相当である。

なお、請求人は、過去の登録例や審決例を挙げて種々主張しているが、本件については、上記のように判断するを相当とする。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観を考慮しても、称呼上、観念上において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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