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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第26508号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウッディレール」の文字を書してなり、第19類「木粉入りプラスチック製手すり,木粉入りプラスチック製建物用ガードレール」を指定商品として、平成5年7月6日登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、平成11年8月13日付け拒絶理由通知により、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨通知した。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、「ウッディレール」の文字を書してなるものである。

ところで、前半の「ウッディ」の文字は、「木質の、木のような」等の意味を有する英語として親しまれている語であり、後半の「レール」の文字は、「引き戸などを滑らせる棒状のもの。手すり、柵」(広辞苑)等の意味を有する語として親しまれている語であるから、容易に「ウッディ」及び「レール」の語からなるものと認識されるものである。

そして、「レール」の文字部分について、例えば、ベッドの横側の手すりが「サイドレール」と称され、カーテンをぶら下げる装飾された横棒が「装飾レール」と称されている。

そうとすると、「レール」の文字は、本願指定商品との関係においては、「レール、手すり、横棒」等の意味合いを認識させるというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、全体として「木製の(ような)レール、手すり、横棒」の意を表す文字として直ちに理解、認識され、商品の品質を表示するものといわざるを得ないものであって、自他商品の識別機能を有しない。

請求人は、登録例を示して、本願商標も登録要件を具備している旨主張しているが、前記登録例の商標は、本願商標と異なった構成のものであるから、本件とは、事案を異にするものであり、その主張は採用できない。

したがって、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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