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結論

勝訴(請求認容)

商標「DBヘッド」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2009−5841(T2009−5841/J1))

審判番号
不服2009−5841(T2009−5841/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DBヘッド」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−5841(T2009−5841/J1)・不服)は、本件商標「DBヘッド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DBヘッド」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,鉄及び鋼,金属製金具」を指定商品として、平成19年12月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1

登録第2343435号商標は、「Head アンカー」の文字及び「ヘッドアンカー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年10月18日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録、当該商標権については存続期間の更新登録が同13年6月26日になされ、その後、同14年7月3日に指定商品を第6類「金属製のアンカーボルト」及び第19類「樹脂カプセルアンカー」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)引用商標2

登録第4764985号の1商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年9月17日登録出願、同16年4月16日に設定登録された登録第4764985号商標について、同17年3月11日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第18類「傘,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革但し、かさ及びその部品(ゴルフ用のものを除く。),かばん類(テニス用・スキー用・ゴルフ用のものを除く。)を除く」とするものである。

これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「DBヘッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、かかる構成にあっては、構成中の「DB」の文字部分が商品の品番、型番等を表示するために用いられる符号を表すものというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分に看取される一種の造語とみるのが自然である。

そして、これより生ずる「デービーヘッド」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものであり、また、本願商標の後半「ヘッド」の文字部分を分離・抽出して取引に資するものとする特段の理由も見いだせないものである。

そうすると、本願商標からは、「デービーヘッド」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から、「ヘッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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