結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1623(T2009−1623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォータリーエッセンス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「洗濯用柔軟剤」を指定商品として、平成19年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の洗濯用柔軟剤との関係から水気を含み、かつ、植物から抽出した芳香性の精油のエッセンスが加えられていると容易に、若しくは直ちに認識させる『ウォータリーエッセンス』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の質的内容を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウォータリーエッセンス」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ウォータリー」の文字は「淡い。水の。水気の多い。」等の意味を有する英語「watery」の表音であり、また、「エッセンス」の文字は「植物体から抽出した芳香性の精油」等の意味を有する外来語として知られているものである。
しかし、本願商標は、同書、同大、等間隔で一連に書してなり、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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