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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−12211(T2009−12211/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−12211(T2009−12211/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」
争点(論点)
称呼類似と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−12211(T2009−12211/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第16類「印刷物」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成19年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4153299号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年3月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動靴,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,スリッパ」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録、その後、同20年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4226624号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年10月4日に登録出願、第16類「シール,ステッカー,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物,書画,写真,写真立て,包装用紙,紙製包装用容器,紙製タオル,紙製ハンカチ,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。

(3)登録第4777249号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成15年10月17日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「girl’s」(「’」は、直線的に表されている。)の文字と、その右上部に、四隅が丸みを帯びたやや赤みがかった灰色地の四角形内に白抜きで「+」の記号を配した構成よりなるところ、かかる構成においては、該文字部分と図形部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだせない。

しかして、その構成中の「girl’s」の文字部分は、「女の子の」等の意を有する英語として一般に広く知られており、殊にファッション関係の商品分野においては、商品の用途を表す語として一般に広く使用されているものである。

そうすると、該文字部分は、本願指定商品及び指定役務との関係において、例えば、「ファッション雑誌,被服,かばん類の小売役務」等のファッション関係の商品及び役務については、単に「女の子用(向け)の商品、女の子用(向け)の商品の小売役務」等の意味合いを理解、認識させるにすぎず、それ自体、自他商品・役務の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、図形部分を要部とみるのが相当であり、「girl’s」の文字部分を捉えて、該文字部分より生ずる「ガールズ」の称呼をもって独立して取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ガールズ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1、2及び3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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