Trademark Appeal Case
フェイスマスクの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第17364号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フェイスマスク」の片仮名文字を書してなり、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成7年9月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標より、容易に『顔の面』の意味合いを理解させ、かつ指定商品中には顔の汚れをとったり保湿を与えるために顔の面に塗布するなどして使用する化粧品(パック化粧料、化粧水、クリーム等)があることから、これをその指定商品中顔の面に使用する化粧品に使用するときは、単に商品の用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は「フェイスマスク」の片仮名文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「フェイス」及び後半部の「マスク」の語は、それぞれ「顔、面」及び「面、仮面」等を意味する外来語として一般に親しまれているばかりでなく、化粧品を取り扱う業界においては、「フェイス」の語を「フェイスクリーム」、「フェイスパウダー」等として使用し、当該商品が「顔用に使用する化粧品」であることを表すものとして、また、「マスク」の語は「パック用マスク」(シート状パック用化粧料)を意味するものとして、それぞれ普通に使用しているのが実情である(1995年8月2日日経産業新聞、1994年8月30日日本経済新聞、「新化粧品学」株式会社南山堂発行)。
そうとすれば、「フェイス」及び「マスク」の語を「フェイスマスク」と一連に書してなる本願商標を、その指定商品中「顔に用いるパック用マスク」(顔に用いるシート状パック用化粧料)に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記実情から、当該商品が、上記商品であること、すなわち商品の品質・用途を表示するにすぎないものと理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。
また、これを上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質・用途について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標を請求人の取り扱いに係る商品「化粧品」について使用した結果、需要者間に広く知られている旨述べ、甲第1号証乃至同第170号証を提出しているが、請求人の提出に係る証拠は、主に「ライフセラフェイスマスク」、「Life cella Face Mask」等の商標の使用例を示すものであって、本願商標「フェイスマスク」の周知性を立証したものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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