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Trademark Appeal Case

著名商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第7835号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リボンジャイアンツ」の片仮名文字を書してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和61年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、商標法第4条第1項第8号及び同第15号該当を理由とする登録異議の申立てがあった結果、原査定は本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するものとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「リボンジャイアンツ」の片仮名文字を書してなるものであり、第29類に属する前記の各商品を指定商品とするものである。

(1)当審において、平成11年12月10日付発送の拒絶理由通知書をもって、意見を述べる機会を与えるための期間を指定して、請求人(出願人)に対して示した本願商標の新たな拒絶の理由は、以下のとおりである。

〈拒絶理由通知(要旨)〉

本願商標は、「リボンジャイアンツ」の文字よりなるところ、該構成の全体からは、特定の意味合いを表現し得る熟語的文字とは認め難く、むしろ、世上親しまれた「リボン」及び「ジャイアンツ」の各語を結合させたにすぎず、意味上において、不可分一体のものとして把握すべき特段の事情は認められない。ところで、本願出願の相当程度前から現在に至るまで、東京読売巨人軍を指称するものとして「GIANTS」、「ジャイアンツ」の文字を付した野球その他のスポーツ用品、玩具、衣類、装飾品、文房具類、グラス・タンブラー等を含む食器類、雑貨等の多種多様の商品が本件登録異議申立人ないし東京読売巨人軍から発売されているほか、東京読売巨人軍を指称するものとして「ジャイアンツ」又は「GIANTS」の語を標題の一部に用いた刊行物が数多く刊行されてきたことが認められる。

さらに、昭和51年4月15日株式会社小学館発行の日本大辞典刊行会編「日本語大辞典」第10巻、昭和57年12月1日株式会社三省堂発行の「コンサイス外来語辞典第3版」、昭和60年12月10日株式会社集英社発行の飯田隆昭ほか編「日本語になった外国語辞典」には、いずれも「ジャイアンツ(Giants)」の語義として、東京読売巨人軍の愛称又はニックネームである旨が記載されている。

してみると、本願出願当時から現在に至るまで、我が国において、「GIANTS」、「ジャイアンツ」の語が東京読売巨人軍を指称するものとして一般に広く知られていることを認めることができる。

また、昭和60年1月1日自由国民社発行の「現代用語の基礎知識1985年版」及び昭和61年10月18日東洋経済新報社発行の「現代商品大辞典 新商品版」によれば、本願出願当時、いわゆるスポーツドリンク又はスポーツ飲料が既に一般的な飲料となっていたことが認められる。

そうとすれば、前記の如く看取される本願商標を、スポーツドリンク類を含む清涼飲料その他の指定商品(茶、コーヒー、ココア、果実飲料、氷)に用いた場合、これら商品に接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該構成中「ジャイアンツ」の文字部分に着目し、それが前示「GIANTS」、「ジャイアンツ」の文字を付した多種多様な商品と同様に、本件登録異議申立人ないし東京読売人軍の取扱いに係る商品、または本件登録異議申立人ないし東京読売巨人軍と何らかの組織的又は経済的関連を有する者の取扱に係る商品であるものと誤認するおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商品の出所につき混同を生ずるおそがあるものとすべきであるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものといわなければならない。(平成9年(行ケ)第139号東京高裁判決(平成10年4月22日言渡)参照)

(2)上記(1)の拒絶の理由に対して、請求人(出願人)は、何ら応答するところがない。しかして、上記の拒絶の理由は妥当なものと判断せざるを得ない。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認められるから、この理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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