Trademark Appeal Case
200年住宅の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−26277(T2008−26277/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「200年住宅」の文字を横書きしてなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)」、第11類「電球類及び照明用器具,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽、家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,便器,和式便器用いす」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール及びピッチ類」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」、第37類「建設工事,建築設備の運転,火災報知器の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守、照明用器具の修理又は保守、暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守、家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」及び第42類「建築又は都市計画に関する研究,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案」を指定商品及び指定役務として、平成19年8月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年4月23日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)」、第11類「ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,乾燥装置,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類,浴槽類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付き便座,便器」、第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,カーテン金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」、第37類「建設工事,建築設備の運転,火災報知器の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守」及び第42類「建築又は都市計画に関する研究,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『200年住める住宅』の意を直感させ、住宅の長寿命化を象徴的に表したとみられる『200年住宅』の文字よりなるものであるから、これを住宅資材、住宅設備機器などの住宅関連用品や住宅建築工事、住宅設備機器の修理・保守、住宅の設計などの住宅関連サービス等、住宅に関連する商品・役務を多く含む本願の指定商品・指定役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
この審判事件について、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当すべきものとする証拠を発見したので、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定により、以下の事実が認められるとして、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。
1 「200年住宅」の文字について
(1)「現代用語の基礎知識2008」(自由国民社 2008.1.1発行)の1164頁には、「200年住宅:政府が目指す『長持ちする住宅』のスローガンとなる言葉。長持ちするための住宅構造を開発し、それに対応する住宅ローンを考案。中古住宅の流通システムを整備することなども含めて考えてゆこうというもの。今後、税制の優遇措置や関連法案の整備を行う方針が示されている。」との記載がある。
「現代用語の基礎知識2009」(自由国民社 2009.1.1発行)の1280頁には、「ストック型社会 持続可能社会。・・2008年7月、福田首相も長寿命の『200年住宅』の普及を掲げ、住宅・橋・下水道などを、耐久性を高めより長く使う社会への転換を掲げた。」との記載がある。
(2)「200年住宅ビジョン」と題して、平成19年5月、自由民主党政務調査会により発表されている。(自由民主党本部のウェブページ(http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-007b.pdf))。以下要約する。
平成18年6月に、ストック重視、市場重視の新たな住宅施策の基本法制となる「住生活基本法」が制定された。・・この基本理念にのっとり
1)超長期にわたって循環利用できる質の高い住宅ストックを形成すること2)個人の財産としての住宅の価値を維持することはもとより、これを社会全体の資産として承継していくこと を重要な政策課題であると認識し、平成18年6月、住生活基本法の施工後間髪を置かずに「200年住宅ビジョン」の検討に着手して、ストック型社会における豊かな住生活の実現に向けた提言として「200年住宅ビジョン」をとりまとめた。
〔1〕 200年住宅の理念
超長期にわたって循環利用できる質の高い住宅(=200年住宅)ストックの形成を目指すべきである。本ビジョンにおいては、住宅のロングライフ化を象徴的に表すものとして「200年」という言葉を用いている。
200年住宅の具体的なイメージ
・構造躯体(スケルトン)と内装・設備(インフィル)が分離され、スケルトンについては耐久性・耐震性、インフィルについては可変性を確保されていること
・維持管理の容易性が確保されていること
・次世代に引き継ぐにふさわしい住宅の質(省エネルギー性能、バリアフリー性能)が確保されていること
・計画的な維持管理(点検、補修、交換等)が行われること
・周辺のまちなみとの調和が考慮されていること 等
200年住宅の実現によるメリット
我が国における「滅失住宅の平均築後年数」は約30年であり、アメリカの約55年、イギリスの約77年と比較して著しく短く、住宅ローンを完済したときには住宅の資産価値がゼロになっており、さらに、住宅を30年ごとに建替えることにより大量の産業廃棄物を発生させている。しかしながら、耐久性・耐震性に優れた200年住宅は、超長期にわたる安全な暮らしを実現するものであり、世代を超えて循環利用される「社会的資産」として住宅が認識されるようになるものである。その実現のため、超長期にわたる維持管理にも配慮された建設システムの構築を図ることとする。加えて、適切に維持管理していくためのシステム、既存住宅が円滑に流通するためのシステム、200年住宅に対応した金融システムなどを連携させ、社会基盤・まちなみの整備も含め、一体となったシステムとして構築する。
本調査会は、200年住宅の実現・普及に向けて12の政策提言を行い、200年住宅の実現・普及を図るための具体的施策を強力に推進していくこととする。
〔2〕 200年住宅の実現・普及に向けた12の政策提言(抜粋)
提言1 超長期住宅ガイドラインの策定(国民、住宅関連事業者、国、地方公共団体等が目指すべき200年住宅のイメージの共有)・・・・
提言8 200年住宅(スケルトン・インフィル住宅)の建設・取得を支援する住宅ローン等の枠組み整備
提言9 200年住宅の資産価値を活用した新たなローンが提供される仕組みの構築
提言10 200年住宅に係る税負担の軽減
提言11 200年住宅の実現・普及に向けた先導的モデル事業の実施
(3)国土交通省の「平成20年度国土交通省税制改正要望 主要項目 結果概要 平成19年12月13日」のウェブページ (http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan08/zeisei08g/zeisei08_.html)に、「〔1〕住宅の長寿命化(「200年住宅」)促進税制の創設」として、「持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を大切に長く使うことによる地球環境への負荷の低減を図るとともに、建替えコストの削減による国民の住宅負担の軽減を図るため、一定の基準に適合する認定を受けた長期耐用住宅(仮称)(「200年住宅」)について、以下の特例措置を講ずる。 」との記載がある。
(4)「建築研究所ニュース 平成20年11月14日 200年住宅及び住宅・建築物の省CO2化に向けた取組みについて−超長期住宅先導的モデル事業−」とする表題のページには、「超長期住宅先導的モデル事業(平成20年度予算額:国費130億円) 超長期住宅の普及・推進のため、先導的な材料・技術・システム等が導入されるなどの超長期住宅にふさわしい提案を有し、超長期住宅の普及啓発に寄与するモデル事業、超長期住宅に関する評価・広報、超長期住宅実現のための技術基盤強化に対して助成を行う。」との記載がある。(独立行政法人 建築研究所のウェブページ(http://www.kenken.go.jp/japanese/information/information/press/20081117-6.pdf))。
2 新聞記事における「200年住宅」の文字について
(1)「話題縦横・マンション計画修繕施工協会会長(サカクラ社長)坂倉徹氏に聞く」の見出しのもと、「坂倉会長は『国土交通省が建物の長寿命化を目指す“200年住宅”の施策を打ち出すなど、マンションの修繕・改修の需要が増える傾向にある。・・』」との記載(建設通信新聞 2009.2.9)。
(2)「空地に初の200年住宅*武部建設*断熱性高い省エネ型」の見出しのもと、「【岩見沢】武部建設(三笠市、武部豊樹社長)はこのほど、気密性や断熱性が高い省エネ型住宅を推進する道の『北方型住宅ECOモデル事業』の住宅を空地管内で初めて北村赤川に建設した。同事業は、国土交通省の『超長期住宅(二百年住宅)先導的モデル事業』にも採択されており、この二百年住宅としても空地管内では初めて。」との記載(2009.2.5 北海道新聞朝刊地方 29頁)。
(3)「長寿の秘密『のぞき窓』住宅の壁内、結露チェック エス・バイ・エルが開発【大阪】」の見出しのもと、「1月から同社の全住宅に採用され、国土交通省が推進する『超長期住宅(200年住宅)』の第1回モデル事業にも選ばれた。」との記載(2009.2.4 朝日新聞 大阪朝刊 8頁)。
(4)「[生活わいど]家造り 地域の工務店、親身対応」の見出しのもと、「1月のテーマは、近く施行される『長期優良住宅(200年住宅)の普及の促進に関する法律』。限られた敷地にどんな家を建てられるかなど個別相談にも応じる。」との記載(2009.2.3 読売新聞 東京朝刊 15頁)。
(5)「大沼氏が200年住宅・古民家再生を語る/宮事協セミナー」の見出しのもと、「東北文化学園大准教授の大沼正寛氏が、国の第1回超長期住宅(200年住宅)先導的モデル事業に選ばれた、古民家住宅の再生事業について語った。」との記載(2009.1.30 建設通信新聞)。
(6)「2009年は堅実な住宅ローン利用のチャンス〈上〉良質な住宅が値頃感」の見出しのもと、「省エネルギー性やバリアフリー性などに優れた質の高い住宅や耐震性や防犯面に配慮した安心・安全な住宅が値頃感のある価格で多数供給されている。さらに、長期優良住宅(200年住宅)や住宅瑕疵担保履行法の施行など消費者の住宅に対する質や安心・安全への意識の高まりに応える制度が相次いで創設されている。(2009.1.22 産経新聞 大阪朝刊 12頁)
(7)「【次代への一歩】住友林業(3)リフォーム・不動産で成長」の見出しのもと、「メモ リフォーム事業は差し迫った必要性の低い物件が多いため、景気後退の影響で延期などの事例が顕在化している。しかし、政府は超長期住宅(200年住宅)を推進しており、事業の拡大は確実とみられる。」との記載(2009.1.15 FujiSankei Business i.15頁)。
(8)「200年住宅:建築進む 国のモデル事業に3件採用−−橿原の設計工務店/奈良」の見出しのもと、「耐久性や耐震性に優れた『200年住宅(長期優良住宅)』の建築が進んでいる。県内では設計工務店『エーティーエム建築』が住宅建築に取り組んでいる。200年住宅は、造っては壊す大量生産・消費型の社会から、造った物を長く大切に使う持続可能社会への転換を理念にした政策。」との記載(2009.1.14 毎日新聞 地方版/奈良 23頁)。
(9)「新日鉄住金ステンレス/クロム系ステンレス鉄筋市場拡大に本腰/建物を長寿命化」の見出しのもと、「同社は、新日鉄都市開発と共同でステンレス鉄筋を使用した共同住宅を提案、今年7月に国土交通省の超長期住宅(200年住宅)のモデル事業に採択されるなど、市場開拓に力を注いでいる。」との記載(2008.12.26 日刊建設工業新聞 3頁)
(10)「住宅建設、量から質へ(景気指標)」の見出しのもと、「政府は景気対策として過去最大規模の住宅減税を実施する。住宅ローンを借りる場合だけでなく、自己資金で新築・購入する時にも減税する。ただし、投資減税は長期優良住宅、いわゆる二百年住宅などに対象を絞る方針だ。」との記載(2008.12.16 日本経済新聞 朝刊 33頁)。
(11)「住宅ローン減税、最大500万円控除/国交省」の見出しのもと、「景気悪化で低迷している住宅投資を促進するため、住宅ローン減税を延長・拡充し、減税対象に長期優良住宅(200年住宅)を新たに追加した。」との記載(2008.12.16 建設通信新聞)。
(12)「『200年住宅“残す”思想へ』SIで数世代の耐久性」の見出しのもと、「『200年住宅』の正式名称が『長期優良住宅』に決まった。・・こうしたニーズに応えられる構造として、国土交通省が推奨しているのがスケルトン(躯体)とインフィル(内装・設備)を分離するSI工法だ。・・・SI工法は、インフィルより長い躯体の寿命を生かすために、インフィル部分の交換を容易にしておくシステムといえる。」との記載(2008.2.5 住宅新報 20面)。
3 インターネットにおける「200年住宅」について
(1)「官民で盛り上がっている200年住宅は実現するのか? 2007年7月20日 日本の住宅は平均すると30年で建て替えている。この建て替え期間を6倍の200年にしようという運動が官民からでている。小泉内閣の官房長官であった福田康夫・自民党住宅土地調査会長が色々なところで『200年住宅の実現に協力してください』と宣伝すれば、民間ではミサワホーム創業者三澤千代治氏が全国の工務店に対して『200年住宅を一緒に!』と働きかけている。」との記載(朝日新聞社の提供するasahi.comのニュースサイト(http://www.asahi.com/housing/column/TKY200707200171.html))。
(2)「アキュラホーム 200年住宅へ向けての家づくり アキュラホームは『住宅の長寿命化(200年住宅)』を目指し、2008年1月、新商品『OPTIS』を発表。200年住宅のポイントである『高耐久』『高耐震』『可変性』をあわせ持つ家づくりを行い、住宅の長寿命化を推進しています。」との記載(株式会社アキュラホームのウェブページ(http://www.aqura.co.jp/company/200years/house.html))。
(3)「HABITA 200年住宅 200年住宅のテーマは『100年を超えて再生できる家』です。・・『10年建てば評価はゼロ』のままではいけない。・・・HABITAは大断面木構造での200年住宅の実現を目指します。」との記載(MISAWA・international株式会社のウェブページ(http://www.m-int.jp/habita/about/200year_housing.html))。
(4)「高砂建設 国から認められた『200年住宅モデル』たかさごの200年住宅。彩樹の家〜地場産材を用いた超長期住宅事業〜 超長期住宅先導的モデル事業 これからの日本の家づくりの見本として、200年住宅のモデル『超長期住宅先導的モデル事業』に採択された理由を公開します。」との記載(株式会社高砂建設のウェブページ(http://www.takasagokensetu.co.jp/special/index.html))。
(5)「200年住宅〈長期優良住宅〉構造見学会のお知らせ 〈国土交通省『超長期住宅先導的モデル事業』採択〉 全建連地域木造優良(ちきゅう)住宅国産材モデル『東濃ひのき・5寸柱の家』構造見学会を開催します!」との記載(株式会社カネダイのウェブページ(http://ameblo.jp/kanedaiblog/entry-10199760456.html))。
(6)「岡庭建設の200年住宅 『超長期優良住宅』 岡庭建設では加盟する工務店組織、全建連や、SAREX東京の工務店ネットワーク、東京家づくり工務店の会等でこの提案を行い見事採択(第一回先導モデル)されています。」との記載(岡庭建設株式会社のウェブページ(http://www.okaniwa.jp/017tyoukijyutaku/index.htm))。
(7)「方上の200年住宅(長期優良住宅)構造見学会を開催いたします 『方上の200年住宅(長期優良住宅)』構造見学会 ・・200年住宅(長期優良住宅)とは・・・先日の国会で、長期優良住宅普及促進法が可決、成立しました。・・山田工務店ではこの法律を、積極的にこれからの家づくりに取り入れ、お客さまに勧めて参ります。その第一号がこのたびご案内する『方上の200年住宅(超長期優良住宅)』構造見学会です。」との記載(株式会社山田工務店のウェブページ(http://www.shikinoie.co.jp/post_271.html))。
(8)「株式会社ひまわりほーむ ひまわりほーむは 国交省が推進するストック型長期優良住宅 全棟200年住宅」との記載(株式会社ひまわりほーむのウェブページ(http://www.e-himawari.co.jp/200/200-a.html))。
(9)「株式会社大和工務店 超長期優良『200年住宅』 『公園沿いの超長期住宅』の構造見学会を行います。」との記載(株式会社大和工務店のウェブページ(http://www.daiwa-koumuten.co.jp/u200kansei))。
(10)「二百年住宅(超長期優良住宅先導的モデル)事業いよいよスタートです。重量木骨の家、SE構法、外断熱工法で建てる二百年住宅 SE構法 選ばれた、ほんとうの二〇〇年住宅をご存じですか?」との記載(株式会社暖話空間のウェブページ(http://www.danwa.co.jp/nihyakunen.htm))。
(11)「住友林業が耐震新商品『200年住宅法』に照準」の見出しのもと、「住友林業は、住友ゴム工業傘下のSRIハイブリッドと共同で、国産材を活用し地震エネルギー減衰効果を高めた耐力壁『地震エネルギー吸収パネル』を開発。強固な構造駆体で地震の揺れを分散し、揺れで生じる変形を抑える『マルチバランス構法』と併せて採用する木造戸建て注文住宅『マイフォレストGS』を6日に発売する。数世代にわたって使用が可能な、いわゆる200年住宅の普及・促進を目指す『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(200年住宅法)が、6月4日に施行されるのを前に、さらなる住宅の耐久性向上を図る狙いだ。」との記載(株式会社日本工業新聞社が運営するFujiSankeiBusiness i.のウェブページ(http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200902050012a.nwc))。
(12)「ALLAbout住まい 家づくり最新情報 『200年住宅法』と大手リフォーム動向(上) 200年住宅法で『リフォーム時代』幕開けか」の見出しのもと、「『長期優良住宅の普及の促進に関する法律(通称・200年住宅法)』が08年11月28日、参院の全会一致で可決、成立しました。12月5日公布後6カ月以内の09年6月4日までに施行される予定です。」との記載(株式会社オールアバウトの運営するウェブページ(http://allabout.co.jp/gs/housetrend/closeup/CU20090115A/))。
第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記の証拠調べ通知に対し、要旨以下のように意見を述べている。
(1)証拠調べとして開示された資料は、本願出願後の資料であり、出願後の資料を基に、出願商標が自他商品及び自他役務の識別標識としては認識し得ないとする判断には承服できない。
(2)本件請求人(出願人)は、国の住宅施策を強く支持するために設立さえた財団法人であり公益性を反映している。
(3)本願商標は、これからの住宅を国策に沿って超長期に亘って循環利用できる質の高い住宅ストックを形成することを目的にして使用される商標であり、商品の品質又は役務の質を誇称するにすぎないものではない。
第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「200年住宅」の文字を表してなるところ、前記第3の事実を総合的に勘案すると、「200年住宅」の文字は、自由民主党政務調査会により発表された「200年住宅ビジョン」を基礎とし、平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年12月5日公布)で定められた「長期優良住宅」を意味する語として使用されているものである。
そして、国土交通省は、その長期優良住宅の先導的モデル事業として、民間事業者に対して提案を公募し、採択事業を決定するなどの取組みを行っており、そのモデル事業に採択された民間事業者は、そのウェブページなどにおいて、「200年住宅」の文字をもって、自社の商品及び役務について宣伝広告活動をおこなっている実情が窺えるところである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用したときには、これに接する需要者、取引者が「長期優良住宅のための商品」であること、或いは「長期優良住宅に関する役務」であることを理解するにとどまるというのが相当であって、自他商品及び自他役務の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、商品の品質及び役務の質を表したにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと判断するものである。
なお、請求人(出願人)は、前記第4(1)のとおり、証拠調べ通知に対して意見を述べているが、「出願された商標が法3条1項3号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品又は指定役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものである(平成18年(行ケ)第10100号 平成18年7月31日判決言渡)、(平成15年(行ケ)第64号 平成15年10月15日判決言渡)」から、請求人の主張は採用できない。
また、請求人(出願人)は、国の住宅施策を支持するために設立された財団法人であり、公益性を有している旨主張する。
しかし、国土交通省の長期優良住宅に係る事業について、請求人(出願人)が独占的に請け負うことを裏付ける証左の提出がなく、ほかに、本願商標が請求人(出願人)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者、需要者に認識されていることを認めるに足りる証左も見いだせない。
したがって、たとえ、請求人(出願人)が国土交通省の指定機関として設立された財団法人であるとしても、上記主張は採用できない。
さらに、商標法3条1項3号が、同号所定の商標につき商標登録を受けることができないとする趣旨は、同号所定の商標は、例えば商品(役務)の質、内容等の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めることを、公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品(役務)識別力を欠き、商標としての機能を果たさないことによるものであると解され(平成18年(行ケ)第10450号 平成19年4月10日判決言渡)るところ、本願商標は、その指定商品及び指定役務と関連深い住宅業界において、「200年住宅に関連した商品又は役務」に多数使用されていることは、前記第3の2に挙げた新聞記事情報及び同3のインターネット情報に裏付けられるものであり、第3の1(3)及び(4)では、国土交通省及び独立行政法人建築研究所のウェブページでの記載も見つけられるところである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係上、その商品及び役務の特性を記述するに止まるものであって、それ以上に、特定の者によって製造販売されたこと又は特定の者によって役務の提供をされたことを明らかにするという出所表示機能を果たし得ないものであり、また、このような商標については、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定の者に当該商標の商標登録を許し当該商標の使用を独占させるのは公益上適当でないものというべきである。そして、その他の請求人(出願人)の意見をもってしても、前記認定を左右するものではないし、これを覆すに足りる的確な証拠も見いだせない。
したがって、請求人(出願人)のいずれの主張も採用できない。
以上のことよりすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。