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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「クラシックの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第5798号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第5798号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
クラシックの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第5798号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クラシックの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLASSIC」の欧文字と「クラシック」の片仮名文字とを2段に左横書きにしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコードこれらの部品および附属品」を指定商品として、商願昭54−15523号、同60−14130号と連合する商標登録出願として、昭和63年3月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成5年12月24日付けの手続補正書において、「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器(但し、クラシックギター以外のギターを除く)、演奏補助品、蓄音機、クラシック音楽を収録した録音済みテープ及びコンパクトディスクを含むレコード、これらの部品及び附属品」と補正し、また、同8年10月4日付けの手続補正書において、「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器(但し、ギターを除く)、演奏補助品、蓄音機、これらの部品及び附属品」と補正したものである。

2 当審における異議理由

これに対し、当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第3号証を提出している。

3 当審の判断

よって判断するに、ゴルフクラブを製作年代順に大別すると、(1)アンティーク(1920年以前)(2)クラシック(1920〜1969年)(3)モダーン(1970年〜今日)に分けることができるといわれている。

ところで、ゴルフクラブを取り扱う業界においては、上記(2)の1920〜1969年代までに作られたゴルフクラブを「クラシック・クラブ」又は「クラシック」と称しており、現在も、これに模して製造されたゴルフクラブを「クラシックモデル」、「クラシックタイプ」及び「クラシック」と称している事実がある(甲第2号証「ゴルフダイジェスト 臨時増刊 ’92 クラブ用品大百科」“ゴルフダイジェスト社 平成4年5月15日 発行”)。

そうとすれば、「CLASSIC」「クラシック」の文字を2段書きしてなる本願商標を、その指定商品中「クラシックタイプのゴルフクラブ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「1920〜1969年代に作られたゴルフクラブを模して作られたゴルフクラブ」であると理解するにとどまるものと認められる。

してみれば、本願商標をその指定商品中「クラシックタイプのゴルフクラブ」に使用しても、単に商品の品質を表示しているにすぎず、また、これをその指定商品中、上記商品以外のゴルフクラブに使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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