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Trademark Appeal Case

クラシックの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第5798号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLASSIC」の欧文字と「クラシック」の片仮名文字とを2段に左横書きにしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコードこれらの部品および附属品」を指定商品として、商願昭54−15523号、同60−14130号と連合する商標登録出願として、昭和63年3月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成5年12月24日付けの手続補正書において、「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器(但し、クラシックギター以外のギターを除く)、演奏補助品、蓄音機、クラシック音楽を収録した録音済みテープ及びコンパクトディスクを含むレコード、これらの部品及び附属品」と補正し、また、同8年10月4日付けの手続補正書において、「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器(但し、ギターを除く)、演奏補助品、蓄音機、これらの部品及び附属品」と補正したものである。

2 当審における異議理由

これに対し、当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第3号証を提出している。

3 当審の判断

よって判断するに、ゴルフクラブを製作年代順に大別すると、(1)アンティーク(1920年以前)(2)クラシック(1920〜1969年)(3)モダーン(1970年〜今日)に分けることができるといわれている。

ところで、ゴルフクラブを取り扱う業界においては、上記(2)の1920〜1969年代までに作られたゴルフクラブを「クラシック・クラブ」又は「クラシック」と称しており、現在も、これに模して製造されたゴルフクラブを「クラシックモデル」、「クラシックタイプ」及び「クラシック」と称している事実がある(甲第2号証「ゴルフダイジェスト 臨時増刊 ’92 クラブ用品大百科」“ゴルフダイジェスト社 平成4年5月15日 発行”)。

そうとすれば、「CLASSIC」「クラシック」の文字を2段書きしてなる本願商標を、その指定商品中「クラシックタイプのゴルフクラブ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「1920〜1969年代に作られたゴルフクラブを模して作られたゴルフクラブ」であると理解するにとどまるものと認められる。

してみれば、本願商標をその指定商品中「クラシックタイプのゴルフクラブ」に使用しても、単に商品の品質を表示しているにすぎず、また、これをその指定商品中、上記商品以外のゴルフクラブに使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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