Trademark Appeal Case
商標と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−21780(T2008−21780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月5日に登録出願されたものである。
そして指定商品については、同年9月25日付けの手続補正書によって、第3類「バスソープ,ボディーシャンプー,シャンプー,せっけん,石油系合成洗剤,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,クレンジングクリーム,モイスチャークリーム,スキンローション,スキンクレンジング用化粧品,スキンクリーム,スキンクレンジング用ジェル,フェイシャルマスク,皮膚の老化脂質剥離効果を有する化粧品,化粧用アストリンゼント,化粧用水おしろい,化粧用粉おしろい,ほほ紅,口紅,コンシーラー,リップグロス,リップライナー,リップモイスチャライザー,アイシャドウ,アイライナー,マスカラ,身体防臭用化粧品,バスパウダー,化粧水,香水,ネイルエナメル,ネイルエナメル用除去液,バスオイル,コンディショナー,毛髪のスタイリング用ムース状化粧品,毛髪のスタイリング用ジェル状化粧品,ヘアースプレー,日焼け用化粧品,日焼け止めクリーム,化粧用ワセリン,化粧用ボール状の綿,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,その他の頭髪用化粧品,制汗用化粧品,その他の化粧品,練り歯磨き,その他の歯磨き,精油,その他の香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,財布,ハンドバッグ,アタッシュケース,バックパック,書類かばん,名刺入れ,パスポート入れ,皮革製旅行かばんタッグ,その他のかばん類,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「 ジャケット,コート,ブレザー,チョッキ,セーター類,スウェットシャツ,スウェットパンツ,スーツ,ズボン,スラックス,パンツ,ジャンプスーツ,ブラウス,シャツ,ポロシャツ,ドレス,スカート,キュロットスカート,寝巻き,パジャマ,ナイトガウン,下着,水泳着,水泳帽,靴下,手袋,帽子,スカーフ,ネクタイ,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル,ブーツ,スリッパ,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(ア)登録第863781号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和43年6月7日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同45年7月6日に設定登録され、その後、同55年9月26日、平成2年8月29日及び同12年7月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(イ)登録第973389号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和43年6月7日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年7月25日に設定登録がなされ、その後、同57年10月26日、平成4年9月28日及び同14年7月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同年9月4日に指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「 靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(ウ)登録第1023235号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和45年11月13日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年7月16日に設定登録がなされ、その後、同59年1月27日、平成5年11月29日及び同15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同16年9月29日に指定商品を第1類「陶磁器用釉薬」、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」、第3類「塗料用剥離剤,靴墨,靴クリーム,つや出し剤」及び第4類「靴油,保革油」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(エ)登録第1068376号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和45年11月13日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月1日に設定登録がなされ、その後、同59年7月17日、平成6年10月28日及び同16年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同年11月10日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、同18年12月19日に指定商品中、第19類「タール類及びピッチ類」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。
(オ)登録第1701580号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和45年11月13日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録がなされ、その後、平成6年12月21日及び同16年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年3月9日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「 ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく ,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がなされたものである。そして、同18年12月19日に指定商品中、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。
(カ)登録第2697186号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和45年11月13日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録がなされ、その後、同16年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同17年8月31日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「 身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バ ッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花(「造花 の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(キ)登録第4948486号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年8月5日登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。
(ク)登録第4957486号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年9月20日登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,滑車,ばね,バルブ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」を指定商品として、同18年6月2日に設定登録されたものである。
(ケ)登録第4963148号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年9月7日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」を指定商品として、同18年6月23日に設定登録されたものである。
(コ)登録第4982462号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年2月20日登録出願、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、同年8月25日に設定登録されたものである。
(サ)登録第4997929号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月6日登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」を指定商品として、同年10月20日に設定登録されたものである。
(シ)登録第5014052号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年6月20日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同年12月22日に設定登録されたものである。
(ス)登録第5019314号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年7月5日登録出願、第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花の花輪,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、同19年1月19日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
なお、原査定では、以上の13件の引用商標のほか、215件の登録商標及び商標登録出願を拒絶の理由として引用したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CO」と「OP」の欧文字(各「O」の文字部分は90度回転して表されている。)を各欧文字が全体として大きな正方形状に上下二段に表され、その下部に小さな文字で「BARNEYS」と「NEWYORK」の欧文字とを上下二段に横書してなるものである。
そして、上部の「CO」と「OP」の図案化した部分自体は、前記のとおり、顕著に表されていることから、看者に強い印象を与え、下部の文字部分とは視覚上分離して認識されるばかりでなく、該図案化部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、その他これらを一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものである。
他方、引用各商標は、前記2のとおり、「CO」と「OP」の欧文字(「P」の文字部分は縦の線が短く表されている。)」を各文字が全体として正方形状に上下二段に図案化してなるものである。
そこで、本願商標の上段の「CO」と「OP」の図案化した部分と引用各商標との類否について比較するに、両者は、子細に観察すれば、前者は「CO」と「OP」の「O」の部分及びその字体において相違する部分がみられるが、両者はいずれも「CO」及び「OP」の欧文字を上下二段に表し、かつ、全体として正方形を形作るように図案化されている点においては、その構成の軌を一にするものであり、そのような形態の図形として看者の記憶に強く印象づけられるものといえる。
そして、これらを時と処を異にして隔離的に観察した場合、必ずしも常に図形の細部まで正確に記憶されているとはいえず、両者における構成上の差異は、その構成全体から受ける共通した印象からすれば、微差の範囲に止まるものというべきであって、両者は相紛らわしいものといわなければならないから、本願商標と引用各商標とは外観上類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、審決及び異議決定の例をあげて本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない旨主張をするが、本願商標は「CO」及び「OP」の図形部分が顕著に表され、強い自他商品の識別機能を有するものといえるものであり、かつ、請求人(出願人)のあげる審決及び異議決定は結合商標の一部が自他商品の識別機能の弱いものである等の事情があるものであって、本願商標とは事案を異にするものであるから、それらの例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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