sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「工房」の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3763号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3763号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「工房」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3763号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「工房」の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヨーグルト工房」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願されたものである。その後、平成9年12月1日付け手続補正書をもって指定商品については、「ヨーグルト,ヨーグルト入り乳製品」と補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「ヨーグルト食品を生産・加工している工場」を容易に認識する「ヨーグルト工房」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば「ヨーグルト入り乳製品」に使用しても、単に商品の品質・販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「ヨーグルト工房」の文字を横書きしてなるところ、「ヨーグルト」の文字部分は、指定商品の普通名称を表すものであり、「工房」の文字部分は、「美術家や工芸家などの仕事場、アトリエ」を意味する語であるが、最近では、美術品や工芸品などの仕事場に限らず、食料品の加工の分野において「菓子工房」、「パン工房」等と普通に使用されており、乳製品を取り扱う業界においても、低温殺菌牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム等の乳製品を販売する「みるく工房」(1994年5月4日発行の朝日新聞、朝刊の千葉版)や「ミルク工房」(1997年5月15日発行の朝日新聞、朝刊の群馬版)、「信州ミルク工房ヨーグルト」(1996年8月13日発行の日経新聞、朝刊の長野版)等のように、「工房」の文字が、手作り、独自性、しゃれた雰囲気等を備えた商品の製造場所、販売場所等を表すものとして普通に使用されているのが実情である。

そうとすれば、「ヨーグルト工房」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、上記の実情から、該商品が「昔ながらの手作り工程等により、工場生産の商品にはない独自性を売り物にする等をした場所で製造あるいは販売されるヨーグルト、ヨーグルト入り乳製品」であること、すなわち、商品の品質、製造場所、販売場所を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

請求人は、「工房」の語含む登録商標が存在する旨述べているが、本件審判においては先登録例には拘束されるものではなく、事案に即して個別具体的に認定、判断すべきものである。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

4 結論

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。