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Trademark Appeal Case

ONE TOUCHの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4097号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONE TOUCH」の欧文字を横書きしてなるものであり、第3類「ロールオンワックサー,ワックス,ストリップワックス,ワックス用剥離除去剤,ワックス塗布具,脱毛ローション,回転塗布式脱毛剤,脱毛クリーム,つや出し用ヘヤークリーム,スキンモイスチャリングジェル,ひげそり用ジェル,その他の化粧品」を指定商品として平成6年2月22日に登録出願されたものであるが、その後、平成7年2月6日付け手続補正書をもって「脱毛用ワックス,脱毛用ワックスを塗布してなる脱毛紙,脱毛用ワックス除去紙,脱毛ローション,回転ローラー付き脱毛剤,脱毛クリーム,その他の脱毛剤,つや出し用ヘヤークリーム,スキンモイスチャリングジェル,ひげそり用ジェル,その他の化粧品」に補正されているものである。

2 本願の拒絶理由

当審において、次のような拒絶理由を通知した。

(1)「ワンタッチ」(one touch)は、和製語であって、「一回触れること。一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。」を意味する語として一般に理解、認識されているものと認められる。

しかして、本願商標は、「ONE TOUCH」の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないから、これをその指定商品中、例えば、スプレー容器入りの化粧品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、簡単な操作で、容易に香水等を噴霧することができる商品であること、すなわち商品の品質を表示するための文字として認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3315272号商標と類似であって、その登録商標に係る指定商品と同一または類似の商品に使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 請求人の意見

上記2の拒絶理由の提示に対し、請求人は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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