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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19421(T2008−19421/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,光学機械器具」を指定商品として、平成19年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、平成20年11月17日付けで通知した本願の拒絶の理由に引用した登録第4624197号商標(以下「引用商標」という。)は、「Eye Lux」の欧文字を横書きしてなり、平成13年12月25日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同14年11月22日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおり、やや右に傾き黄色で着色された楕円形を背景に、その楕円形の左端の部分と重なるように、やや右に傾き紺色で着色された「I」の欧文字と認識される文字を配し、その右側で楕円形内の中間部よりやや下側に、「I」の文字より小さく、やや右に傾き紺色で着色された「−」(ハイフン)と「Lux」の欧文字とを「I−Lux」のように配した、図形と文字との組み合わせからなるものであるところ、該図形部分は、該文字部分の単なる背景としか認識し得ないものであり、視覚的にも常に一体のものとはいえず、かつ、観念上の結び付きもない。また、他に本願商標全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特別の事情も存しないものである。

そうすると、本願商標はその構成中「I−Lux」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、そのうちの「I」の部分は、その態様からして、記号、符号の類とは認識されるものではなく、また、「Lux」の前には、「−」(ハイフン)があること、これらを結合した「I−Lux」は同色で表示されていることから、「I−Lux」の部分は常に一体のものとして取引に資されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「I−Lux」の文字部分に相応して、「アイラックス」、「アイルクス」又は「アイルックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当であり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Eye Lux」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラックス」、「アイルクス」又は「アイルックス」の称呼を生ずるものであり、また、これよりは特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「アイラックス」、「アイルクス」又は「アイルックス」の称呼を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似の商標というべきであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

この点について請求人は、本願商標から生じる称呼と引用商標から生ずる称呼とに共通する部分があるとしても、本件のように外観が著しく異なり、観念的にも全く相違する場合には、称呼・外観・観念を総合的に判断して両商標の類否が判断されるべきである旨主張する。

しかしながら、本願の指定商品を取り扱う分野において、商標の称呼よりもむしろ外観や観念を重視して取引される特殊事情があるものとも認められず、請求人もその主張を裏付ける証左を何ら示していない。加えて、本願の指定商品中には、「眼鏡ふき」などの比較的安価な商品も含まれていることからすれば、称呼のみによる取引も否定できず、その他電話等の口頭による商取引が全く行われていない等の、特殊な取引の実情があるものとも認められないから、称呼が共通であることを理由に引用商標と類似するものと判断することは必ずしも不合理とはいえない。

さらに、請求人は、過去の登録例、審決例を挙げて、本願商標も引用商標とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の登録例、審決例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。

したがって、これらの点についての請求人の主張は採用することができない。

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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