結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10135(T2009−10135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ONE−LUBER」の文字を標準文字により表してなり、第4類「固形潤滑剤,工業用グリース,潤滑油,切削油,その他の工業用油,工業用油脂」を指定商品として、平成20年6月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4238436号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUBER」の文字と「ルベール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年11月18日登録出願、第4類「工業用油」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、同21年2月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ONE」と「LUBER」の文字を連結記号のハイフンを介して「ONE−LUBER」と一連に書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、その構成中の「ONE」の文字部分が「1、1個の、単一の」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成にあっては、殊更に、構成後半部の「LUBER」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「LUBER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して英語風に「ワンルーバー」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「LUBER」の文字と「ルベール」の文字を上下二段に書してなるところ、「LUBER」の文字は特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないものである。そして、このように造語又は既成語として親しまれていない欧文字と仮名文字を併記した場合において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。してみれば、引用商標よりは、その構成文字に相応して「ルベール」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ワンルーバー」の称呼と、引用商標より生ずる「ルベール」の称呼を比較するに、それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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