結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28265(T2008−28265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「駅弁屋きわみ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『喜輪味』の文字を書してなる登録第4385545号(以下『引用商標』という。)と『キワミ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「駅弁屋きわみ」の文字からなるところ、
該文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「エキベンヤキワミ」の称呼も、格段冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「駅弁屋」の文字が、「駅売り弁当を取り扱う家(場所)」程の意味合いを認識させるものであるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務「飲食物の提供」を取り扱う業界において、「駅弁屋」の文字が、役務の質、役務の提供場所等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、かかる構成においては、「駅弁屋」の文字部分を省略し、構成中の「きわみ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものとして把握され、認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「エキベンヤキワミ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「キワミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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