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結論

勝訴(請求認容)

商標「インナケアティー」と「インナーケアー」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2009−11620(T2009−11620/J1))

審判番号
不服2009−11620(T2009−11620/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インナケアティー」引用商標「インナーケアー」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−11620(T2009−11620/J1)・不服)は、本件商標「インナケアティー」と引用商標「インナーケアー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インナケアティー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年4月2日受付の手続補正書及び当審における同21年6月25日受付の手続補正書により、最終的に、第30類「パンプキンギャバを含有する茶飲料,パンプキンギャバ・ビタミンC・炭酸水素ナトリウムを含有する茶飲料,その他の茶 」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2422951号商標(以下「引用商標1」という。)は、「インナーケアー」の片仮名文字を書してなり、平成元年11月2日に登録出願、第29類「茶,コ―ヒ―,ココア,清凉飲料,果実飲料,氷」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、その後、同14年4月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年4月24日に指定商品を、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4056777号商標(以下「引用商標2」という。)は、「INNER CARE」の欧文字と「インナー ケア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成8年2月5日に登録出願、第29類「大豆タンパク・サケ白子エキスを主成分としトウガラシ・各種ビタミンを添加し錠剤状に形成して成る加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録、その後、同19年8月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、「インナケアティー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずる「インナケアティー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ティー」の文字が、「茶」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インナケアティー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「インナケア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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