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結論

勝訴(請求認容)

商標「キャメロンライン」と「キヤメロン」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2009−10366(T2009−10366/J1))

審判番号
不服2009−10366(T2009−10366/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キャメロンライン」引用商標「キヤメロン」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−10366(T2009−10366/J1)・不服)は、本件商標「キャメロンライン」と引用商標「キヤメロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャメロンライン」の文字を標準文字により表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第529856号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キヤメロン」の文字を書してなり、昭和32年11月29日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、同33年11月15日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、平成20年11月15日に存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消登録が同21年7月22日付けでなされている。

(2)登録第4690463号商標(以下「引用商標2」という。)は、「キャメロン」の文字と「CAMELON」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年9月30日登録出願、第22類、第23類、第25類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月11日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「キャメロンライン」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、本願商標より生ずると認められる「キャメロンライン」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

また、本願商標の構成中「ライン」の文字部分は、ドレスのデザイン、シルエットなどを示すために、例えば「Aライン」、「マーメイドライン」等、他の語に付して使用されていることからしても、殊更に、構成中の「キャメロン」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「キャメロン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キャメロンライン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「キャメロン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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