結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12700(T2009−12700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEALD SWEET」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「果実,野菜」及び第35類「市場調査,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SEALD−SWEET』の文字を横書きにしてなる登録第1435874号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標権移転登録申請書が提出され、特定承継による商標権の移転の登録がされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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