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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1192(T2009−1192/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なりきりコレクション」の文字を標準文字で表してなり、第25類「仮装用衣服」を指定商品として、平成19年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2344189号商標は、「なりきり」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和63年7月28日登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同14年9月25日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「かるた,歌がるた,トランプ,花札」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「なりきりコレクション」の文字を標準文字で表してなるところ、平仮名文字と片仮名文字とで書されているとはいえ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。

そして前半部分の「なりきり」の文字は、「すっかりそのものになる」の意味を有する「なりきる」の語の連用形であり、また同じく後半部分の「コレクション」の文字は、「趣味として集めること。収集。収集品。特に美術品・骨董品・書物などの収集品。有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会。」の意味を有する語である(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)。

そこで、これらを本願指定商品「仮装用衣服」との関係を考慮してみた場合、むしろ構成文字全体として「(何らかの仮装対象)そのものに成り切るための物(洋服や道具等)を集めたもの」程の意味合いを暗示させるものであるから、本願商標は、いずれかの文字部分が独立して認識されるというよりは、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるものとみるのが相当である。

また、その構成文字全体から生ずる「ナリキリコレクション」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その他に構成前半の「なりきり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだすことができない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ナリキリコレクション」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ナリキリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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