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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4429号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4429号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4429号・不服)は、本件商標と引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第18類「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」を指定商品として平成6年4月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成6年8月31日付け手続補正書をもって第18類「肩掛けかばん,手提げかばん,ボストンバッグ」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、登録異議の申立があった結果、本願の拒絶の理由に引用された登録第3295914号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成5年10月27日に登録出願、同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、別掲のとおり、いずれも二重円輪郭の外側の円輪郭と内側の円輪郭の間に欧文字を配し、該二重の円輪郭内にモヒカン刈りした男性のインディアンと思しき横顔を表した図形を大きく描いてなるものであるところ、両者は仔細にみれば、図形中における羽根飾り等の有無、二重円輪郭中における文字の構成の違い等があるとしても、両者とも、該図形部分がインディアンのような彫りの深い人物の横顔を端的に表したものであるばかりでなく、欧文字を配した二重円輪郭内に該図形を配してなるという点において、全体の構成の軌を一にするものである。

しかも、両商標が使用される肩掛けかばん、手提げかばん等には表面に商標が刻印して使用されたり、タッグ等に小さく表示されることが多く、商標が必ずしも明瞭に看取されない場合があるのが実情である。

以上を総合勘案すると、両商標の指定商品に属する肩掛けかばん等に両商標が使用された場合、時と処を異にしてこれに接する取引者、需要者は、それぞれの全体の構成、とりわけ該図形部分に強く注意を惹かれ、全体から極めて近似した印象を受けるというのが相当であるから、両商標は、それぞれの外観において彼此相紛れるおそれのあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念において相違があるとしても、外観上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり決定する。

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