Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4429号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第18類「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」を指定商品として平成6年4月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成6年8月31日付け手続補正書をもって第18類「肩掛けかばん,手提げかばん,ボストンバッグ」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、登録異議の申立があった結果、本願の拒絶の理由に引用された登録第3295914号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成5年10月27日に登録出願、同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、別掲のとおり、いずれも二重円輪郭の外側の円輪郭と内側の円輪郭の間に欧文字を配し、該二重の円輪郭内にモヒカン刈りした男性のインディアンと思しき横顔を表した図形を大きく描いてなるものであるところ、両者は仔細にみれば、図形中における羽根飾り等の有無、二重円輪郭中における文字の構成の違い等があるとしても、両者とも、該図形部分がインディアンのような彫りの深い人物の横顔を端的に表したものであるばかりでなく、欧文字を配した二重円輪郭内に該図形を配してなるという点において、全体の構成の軌を一にするものである。
しかも、両商標が使用される肩掛けかばん、手提げかばん等には表面に商標が刻印して使用されたり、タッグ等に小さく表示されることが多く、商標が必ずしも明瞭に看取されない場合があるのが実情である。
以上を総合勘案すると、両商標の指定商品に属する肩掛けかばん等に両商標が使用された場合、時と処を異にしてこれに接する取引者、需要者は、それぞれの全体の構成、とりわけ該図形部分に強く注意を惹かれ、全体から極めて近似した印象を受けるというのが相当であるから、両商標は、それぞれの外観において彼此相紛れるおそれのあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念において相違があるとしても、外観上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一若しくは類似するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり決定する。
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