結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−11613(T2009−11613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グルコティー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年4月2日受付の手続補正書及び当審における同21年6月25日受付の手続補正書により、最終的に、第30類「パンプキンギャバを含有する茶飲料,パンプキンギャバ・ビタミンC・炭酸水素ナトリウムを含有する茶飲料,その他の茶」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4865866号商標(以下「引用商標1」という。)は、「グルコ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年9月17日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,たんぱくあるいはアミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,脂質を原材料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ビタミンあるいはミネラルを原材料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第4874997号商標(以下「引用商標2」という。)は、「グルコ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年12月20日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、「グルコティー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずる「グルコティー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ティー」の文字が、「茶」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グルコティー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「グルコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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