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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「足すっきりシートの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10930号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10930号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
足すっきりシートの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10930号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「足すっきりシートの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「足すっきりシート」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成8年3月29日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「足をすっきりさせるシート」等の意味合いを直ちに理解させるに止まる「足すっきりシート」の文字を書してなるが、これを指定商品中、例えば、「シート状の冷湿布薬」に使用しても、単に商品の品質、効能を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』と、認定して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願商標「足すっきりシート」中の、「すっきり」は、俗語であり、話し言葉の形容詞、副詞であって、いわゆる正語、成語ではなく、その意味からすれば本願商標は、創造語である。また、「冷たくするシート」から「冷湿布薬」は、飛躍が大きく、”冷たくする”効果には、皮膚面水分の蒸発を利用したもの(アルコール、水等)、或いは薄荷(メントール)等があるが、第一、蒸しタオルを使用してさっぱり、すっきり、ひんやりすることは一般に知られている。

4 当審の判断

本願商標は、「足すっきりシート」の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係においては、「足をすっきりさせるシート状の薬剤」等の意味合いを直ちに理解させるものである。

しかして、1997年7月31日発行の読売新聞(朝刊)東京版には、『「むくんだ足を健康に」足の冷却用シートを発売/○○○○○○の見出しで、----略----「あしをスッキリひきしめシート」を全国の靴店で発売した。配合された「海草エキス」が高いヒールの靴などでむくんだ足を健康な状態に保つという。』との記事、また、1998年3月23日発行の共同新聞には、『男性も足すっきりの見出しで、△△製薬は、疲れた足をすっきりさせる冷却シートの男性向け「×××××足爽快(そうかい)シート男性用」を3月24日に発売する。ハーブオイルとメントールを配合。冷却効果と清涼感で、足の疲れやむくみを和らげる。女性向けの従来製品を男性向けに大判サイズにした。」との記事が掲載されている。

そうとすれば、「足すっきりシート」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品中、「仕事やスポーツ等で疲れた足に貼り、足の疲れやむくみを和らげる効果のある薬剤を塗った冷却用シート」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、効能を表示したものと理解、認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。

また、請求人は、その指定商品を補正したので、品質の誤認を生じるおそれはない旨、主張しているが、未だ補正書の提出がなされていないので、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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