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結論

勝訴(請求認容)

商標「CARRIAGE RETURN」のCARRIAGE RETURNの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−6302(T2009−6302/J1))

審判番号
不服2009−6302(T2009−6302/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CARRIAGE RETURN」
争点(論点)
CARRIAGE RETURNの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6302(T2009−6302/J1)・不服)は、本件商標「CARRIAGE RETURN」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CARRIAGE RETURNの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARRIAGE RETURN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2007年4月13日英国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年5月16日付け手続補正書により、第9類「コンピュータゲームソフトウェア,業務用ビデオゲーム機,家庭用ビデオゲーム機,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受信機専用のもの。),コンピュータゲームを行うためのコンピュータ周辺機器,コンピュータゲーム用コントローラー,外部ディスプレイスクリーン又はモニターと共に用いられるコンピュータゲーム機械器具,業務用ゲームプログラム,家庭用ゲームプログラム,写真及び映像加工用コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な電子出版物,音楽・画像・映像・ゲーム用プログラムを記録した記憶媒体,ダウンロード可能なデジタル音楽・映像・画像・ゲーム用プログラム,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CARRIAGE RETURN』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『カーソルを文頭へ戻すことを表す制御コード』等を意味するところ、ゲーム用プログラムを取り扱う業界においては、音声・画像情報のみならず、ゲームの画面上に表示させる文字情報を、コード化してプログラム処理することも一般に行われている実情にあることから、これを本願の指定商品中『業務用ゲームプログラム,家庭用ゲームプログラム』等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『当該制御コードを組み込んだゲームプログラム』であることを理解させるにとどまり、自他商品としての識別機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、 商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CARRIAGE RETURN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「復帰、改行復帰」(株式会社紀伊國屋書店発行「英和コンピュータ用語大辞典第3版」)、「ASCIIコードにおける制御コードのひとつで、改行コードとして使われているもので、行の先頭へ移動(復帰)すること」(IT辞典 http://dictionary.rbbtoday.com/Details/term3837.html)を意味する語であるが、これから、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められない。

さらに、当審において調査したが、「CARRIAGE RETURN」の欧文字が、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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