結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−959(T2009−959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同21年1月9日付け手続補正書によって補正された結果、第40類「洋服・コート・ワイシャツ類の仕立て」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第2367643号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成1年3月29日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、同13年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、同14年5月1日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4433280号商標(以下「引用商標2」という。)は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願、第4類、第6類、第7類、第11類、第15類、第19類、第23類、第27類、第34類、第35類、第36類、第37類、第39類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4442249号商標(以下「引用商標3」という。)は、「そら」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第14類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第26類、第27類、第28類、第30類、第32類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月22日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品及び指定役務中、第7類「半導体製造装置」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月25日にその確定審決の登録がされ、さらにその後、商標登録の取消し審判により、指定商品及び指定役務中、第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年7月24日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4514249号商標(以下「引用商標4」という。)は、「宙」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月12日に登録出願された商願平9−185621に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4826200号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成15年12月1日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4971181号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成15年2月20日に登録出願、第9類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標4ないし6の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び引用商標4ないし6の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、引用商標1及び引用商標4ないし6をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標2及び3との類否について判断する。(以下、引用商標2及び3をまとめていうときは、「引用各商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおり、中央に2本の縦線を表し、間に小さく「空」の漢字を配し、その左右に顕著に「K」と「U」の欧文字を表してなるところ、かかる構成においては、「K」及び「U」の欧文字部分は、漢字「空」を音読みにした表音を表したものと把握、理解されるとみるのが自然であるから、これよりは、「クウ」の称呼、及び、「空」が「からっぽ」等の意味を有することから、「何もない」の如き観念を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標2は、前記2のとおり「宙」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「チュウ」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、「おおぞら。天。」の如き観念を生ずるものというのが相当である。また、引用商標3は、前記2のとおり「そら」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ソラ」の称呼を生じ、「おおぞら。天。」の如き観念を生ずるものというのが相当である。
そうすると、本願商標より生ずる「クウ」の称呼と、引用各商標より生ずる「チュウ」又は「ソラ」の称呼とは、それぞれの音構成に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものであり、観念においても前記のとおりであるから、相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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