結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10894(T2009−10894/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENFORCER」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年9月25日登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年6月3日受付及び当審における同21年6月10日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電気スイッチ,電力供給装置,バッテリーチャージャー,変圧器,電力制御用機械器具,サージ電圧保護器,電圧調整器,ACアダプター,侵入者検知用赤外線センサ,電源装置,制御盤(電気用のもの),コネクター,電源トランス,サイレン,光電子センサー,スイッチ,防犯警報装置,不法侵入者対応の防犯警報装置,電気スイッチプレート,電動式扉自動開閉装置,配電用又は制御用の機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2302926号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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