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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4461号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4461号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4461号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「越州」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒」を指定商品として、平成7年12月30日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、越前、越中、越後の総称として親しまれている「越州」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の生産地、販売地を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当する。』と、認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「越州」の文字を縦書きしてなるところ、請求人は、越前、越中、越後の総称である「越州」の意味を理解し得る一般需要者は極めて少ないと述べているが、新村 出編「広辞苑」株式会社岩波書店、1998.11.11第五版第一刷発行、松村 明編「大辞林」株式会社岩波書店、1988.12.10第二刷発行、梅棹忠夫・金田一春彦・阪倉篤義・日野原重明監修「日本語大辞典」株式会社講談社、1989.12.22第七刷発行、三省堂編修所「コンサイス日本地名事典」株式会社三省堂、1989.12.15第3版第1刷発行等に、「越州」の文字が旧国名であると収録されている事実が認められることより、一般需要者は、「越州」の漢字を「旧国名である越前、越中、越後の総称」として理解し、把握し得るものと判断するのが相当である。

また、旧国名である「甲州」、「信州」、「紀州」の文字が、「甲州ぶどう」、「信州みそ」、「紀州みかん」等のように生産地等を表す語として使用されている実情が認められ得るところである。

そうとすれば、「越州」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして該商品が「越前、越中、越後地方で製造される、または販売される日本酒・洋酒・果実酒」を理解、認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る文字とは認められないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、全体として商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であり、取り消すべきでない。

なお、請求人は、他の類において、「肥州」なる登録商標が存在する旨及び請求人の出願に係る商標「越州萬寿」、「越州千寿」及び「越州百寿」が、他人の登録商標「萬寿」、「千寿」及び「百寿」が存在するのに登録になっている旨主張するが、本願商標とは事案を異にするものであるから、採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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